○川西町職員給与等の口座振込実施要領
昭和61年5月1日
要領第1号
(目的)
第1条 給与支払事務の簡素化とスピード化を図り合せて職員給与輸送上の盗難及び事故の防止を図るため、職員の給与の口座振込の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(口座振込の対象職員)
第2条 川西町の職員のうち、その者の給与等の計算について電算処理をしている全職員(以下「職員」という。)とする。
(口座振込をする給与等の種類)
第3条 口座振込ができる給与等の種類は、川西町が職員に支払う給与及び旅費を含むものとする。
(口座振込額)
第4条 口座振込額は、租税、共済組合掛金、その他控除額を控除した後の職員の給与等の全額とする。
(振込指定金融機関)
第5条 職員が口座振込を指定できる金融機関は川西町の指定金融機関及び指定金融機関と為替取引のある金融機関のすべてとする。
(振込預金種目及び振込口座の指定)
第6条 職員が口座振込を受けることができる預金種目は、前条の振込指定金融機関の普通預金とし、その振込を受けることとなる振込口座は、当該普通預金の職員が事前に設けている本人名義の口座のうちから職員が指定する口座(以下「振込指定口座」という。)とする。
2 前項の振込指定口座は、1職員、2口座までとする。この場合における振込指定口座は1金融機関と限定しない。
(振込指定口座への振込)
第7条 職員の給与の口座振込日は給料等の支給に関する規則(昭和52年3月25日規則第6号)に定める給与支払日(以下「振込指定日」という。)とする。ただし、給与支払日が金融機関の定休日に当たる場合は、その前日とする。
(払戻し時期)
第8条 前条の振込にかかる職員の口座振込額の払戻しの時期は、振込指定日の午前10時以後、振込指定金融機関において行えるものとする。
(職員に対する口座振込の通知)
第9条 職員に対する口座振込の通知は、従来給与支払日に職員に手渡す給与支払明細書において通知する。
(口座振込の申込手続)
第10条 職員は、口座振込依頼書(別記様式)に所定の事項を記入のうえ、給与計算担当者へ提出するものとする。
2 前項の依頼書の提出があったときは、給与計算担当者は当該依頼事項を確認ののち当該口座振込に係る振込指定金融機関の確認に付して処理するものとする。
(振込指定口座の変更)
第11条 前条の規定は振込指定口座を変更する場合に準用する。
(その他)
第13条 この要領に定めるほか、口座振込に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
この要領は、昭和61年5月1日から施行する。
附則(平成20年要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。