○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年8月 日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年公平委規則第1号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和60年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年公平委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年公平委規則第2号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年公平委規則第1号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年公平委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は適用せず、改正前の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年公平委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年公平委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1 本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 事務局長 |
町長部局 | 理事、会計管理者、課長、参事、主幹、室長、課長補佐、職員の人事給与担当職員 |
教育委員会事務局 | 事務局長、参事、主幹、室長、事務局長補佐、職員の人事給与担当職員 |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 |
固定資産評価審査委員会事務局 | 事務局長 |
農業委員会事務局 | 事務局長 |
別表第2 出先機関
機関 | 職 |
中央公民館 | 館長 |
文化会館 | 館長 |
図書館 | 館長 |
幼稚園 | 園長、副園長 |
小学校 | 校長、教頭 |
中央体育館 | 館長 |
ふれあいセンター | 所長 |
保健センター | 所長 |
西人権文化センター | 所長 |
東人権文化センター | 所長 |
ぬくもりの郷 | 所長 |
すばる子どもセンター | 所長 |
いぶき子どもセンター | 所長 |