○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等に規定する休日の特例に関する条例

平成元年2月23日

条例第1号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、次に掲げる条例の規定の適用については、当該条例に定める休日とみなす。

1 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

(昭和35年2月条例第9号)

3 企業、職員の給与の種類及び基準に関する条例

(昭和49年7月条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等に規定する休日の特例に関する条例

平成元年2月23日 条例第1号

(平成元年2月23日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成元年2月23日 条例第1号