○特別の勤務に従事する職員の勤務時間に関する規程

平成元年12月19日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 特別の勤務に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割り振り等については、別に定めがあるものを除くほかこの規定の定めるところによる。

(勤務時間の割り振り等)

第2条 職員に係る勤務時間の割り振り及び週休日は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該職員の属する機関の長(以下「所属長」という。)は、業務の状況等により特に必要があると認めるときは、1週間当り38時間45分を超えない範囲内において勤務時間の割り振り及び週休日について、別に定めることができる。

(休憩時間)

第3条 休憩時間は、当該機関の運営の実態に応じ、所属長が定める。

(週休日の割り振りの報告)

第4条 所属長は、特別の勤務に従事する職員として、別表の基準により職員ごとに週休日を定めた場合は週休日の割り振りを任命権者に報告するものとする。

この規程は、平成2年1月1日から施行する。

(平成4年訓令第4号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令甲第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成19年訓令第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この規程は、平成19年8月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この規程は、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職員

勤務時間の割り振り

週休日

機関の名称

職員の範囲

1 子育て支援センター

子育て支援センターに勤務する職員

火曜日から土曜日までは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

日曜日及び月曜日

2 中央体育館

体育館に勤務する職員

日曜日から火曜日まで及び木曜日から土曜日までの、午前8時30分から午後5時15分までとする。

水曜日及び職員ごとに毎週1回所属長が定める日

3 中央公民館

公民館に勤務する職員

同上

同上

4 ふれあいセンター

ふれあいセンターに勤務する職員

火曜日から土曜日までの、午前8時30分から午後5時15分までとする。

日曜日及び月曜日

5 図書館

図書館に勤務する職員

火曜日から日曜日までの、午前8時30分から午後5時15分までとする。

月曜日及び職員ごとに毎週1回所属長が定める日

6 川西文化会館

文化会館に勤務する職員

日曜日から火曜日まで及び木曜日から土曜日までの、午前8時30分から午後5時15分までとする。

水曜日及び職員ごとに毎週1回所属長が定める日

7 川西小学校

川西小学校において、給食調理業務に従事する職員

A

午前8時30分から午後5時15分までとする。

土曜日及び日曜日

B

午前7時30分から午後4時15分までとする。

C

午前6時30分から午後3時15分までとする。

AからCまでのうちから、所属長が定める。

8 認定こども園川西幼稚園

認定こども園川西幼稚園に勤務する教職員及び運転業務に従事する職員

A

午前8時30分から午後5時15分までとする。

土曜日及び日曜日

B

午前8時から午後4時45分までとする。

C

午前7時から午後3時45分までとする。

D

午前10時から午後6時45分までとする。

A、B、C又はDのうちから、所属長が定める。

9 子どもセンター

子どもセンターに勤務する職員

A

午前8時30分から午後5時15分までとする。

土曜日及び日曜日

B

午前9時から午後5時45分までとする。

C

午前9時15分から午後6時までとする。

AからCまでのうちから、所属長が定める。

10 前各項のほか、任命権者が、当該機関の公務の運営上の事情により、臨時に必要やむを得ない限度で、特別の形態によって勤務する必要があると認める機関

左記機関に勤務する者のうち、任命権者が特別の形態によって勤務する必要があると認めるもの

1週間当たり38時間45分を超えない範囲内において、所属長が定める。

職員ごとに毎週2回所属長が定める日

特別の勤務に従事する職員の勤務時間に関する規程

平成元年12月19日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成元年12月19日 訓令第3号
平成4年12月22日 訓令第4号
平成7年6月5日 訓令第1号
平成9年1月6日 訓令第1号
平成11年3月25日 訓令第1号
平成14年4月1日 訓令甲第3号
平成18年10月1日 訓令第8号
平成19年4月1日 訓令第6号
平成19年8月1日 訓令第7号
平成21年12月16日 訓令第3号
平成25年12月9日 訓令第3号
平成26年3月24日 訓令第1号
平成29年3月1日 訓令第2号
令和4年4月1日 訓令第2号
令和5年4月1日 訓令第1号