○川西町職員の任用に関する規則

平成4年3月19日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定により、川西町職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員(法第22条の3の規定により臨時的に任用された職員を除く。第20条において同じ。)でない者を職員に任命する場合をいう。

(2) 昇任 職員を現に有する職より上位の職に任命する場合をいう。

(3) 降任 職員を現に有する職より下位の職に任命する場合をいう。

(4) 転任 任命権者を異にして、昇任及び降任以外の方法により職員を他の職に任命する場合をいう。

(5) 配置換 同一の任命権者のもとで、昇任及び降任以外の方法により職員を他の職に任命する場合をいう。

(6) 併任 採用、昇任、降任、転任又は配置換の方法により現に任命されている職員をその職を保有させたまま、他の職に任命する場合をいう。

(任命の方法)

第3条 職員の職に欠員を生じた場合(新たに職員の職が設定されてそれに職員が充てられていない場合を含む。)には、任命権者は、採用、昇任、降任、転任、配置換又は併任のいずれか一の方法により職員を任命するものとする。

(競争試験)

第4条 職員の採用又は昇任は、第15条又は第16条の規定によることが認められている場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)により行うものとする。

2 試験は、職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することをその目的とし、次の方法のいずれかによって行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口頭試問及び身体検査並びに人物性行、教育程度、経歴、適正、知能、技能、一般知識、専門的知識及び適応性を判定する方法

(3) 前2号の方法を併せて行う方法

(委員会の設置)

第5条 試験の実施にあたっては、試験の公正を期するため、任用試験委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の構成)

第6条 委員会の構成は、次のとおりとする。

(1) 委員長 副町長

(2) 委員 町長の指定する職にある者及び識見を有する者のうちから町長が選任する者

2 委員長は、委員会を招集して議長となり、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、委員長の指定する委員が、その職務を代理する。

4 委員会の庶務は、総務部総務課において行うものとする。

(試験の委託)

第7条 任命権者は、試験の実施については、町長と協議の上、町長が設置する委員会に委託して行うものとする。

(委員会の事務)

第8条 委員会は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 試験を告知すること。

(2) 試験を実施すること。

(3) 試験の結果に基づいて、川西町職員任用候補者名簿(別記様式)を作成し、任用候補者を町長に提示すること。

(4) 試験の実施に必要な事項について調査を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この規則に定める事項

(受験資格)

第9条 受験資格は、受験の対象となる職及び試験の区分に応じ、職務の遂行に必要な最低の経歴、学歴、年齢、免許等について町長が別に定める。

2 次の各号の一に該当するものは、受験することができない。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 懲戒免職の処分を受け当該処分の日から2年を経過しない者

(4) その他町の職員たるに適しないと認める者

(試験の告知)

第10条 採用試験を行う場合には、次に掲げる事項について、適切な方法により告知しなければならない。

(1) 試験の対象となる職及び給与その他の勤務条件

(2) 受験資格

(3) 試験の日時及び場所

(4) 受験申込書の入手並びに提出の時期及び場所

(5) その他試験に関し必要な事項

2 昇任試験を行う場合には、受験資格を有するすべての職員に必要な事項を周知させるため、あらかじめ通知その他適切な方法により告知するものとする。この場合において、告知の内容は、採用試験の場合に準じ、その都度町長が定める。

(任用候補者名簿の作成)

第11条 試験を行った場合には、委員会は、その試験ごとにその職の区分に応じ、任用候補者名簿(採用候補者名簿又は昇任候補者名簿。以下「名簿」という。)を作成し、かつ、保管しなければならない。

2 名簿には、当該試験において合格した者の氏名を記載する。

3 名簿の有効期間は、採用候補者名簿にあっては、作成後1年(特に必要がある場合は、1年を超えない期間でこれを延長することができる。)とし、昇任候補者名簿にあっては、任命権者が認める期間とする。

(名簿からの削除)

第12条 名簿に記載された者(以下「任用候補者」という。)次の各号の一に該当する場合には、これを名簿から削除する。

(1) 職員に任命された場合

(2) 採用を辞退した場合又は採用に関する照会等に応じない場合

(3) 心身の故障のため、当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないことが明らかとなった場合

(4) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合

(5) 受験の申込み又は試験について不正の行為をし、又はしようとした場合

(6) 昇任候補者名簿については、任用候補者が退職した場合

(7) 前各号に定めるもののほか、任命権者が削除することを必要と認めた場合

(名簿への復活)

第13条 任命権者は、次の各号の一に該当する場合には、名簿から削除された採用候補者を当該名簿に復活させることができる。

(1) 採用に関する照会等に応じないため名簿から削除された採用候補者については、応じることができない正当な理由があったと認められる場合

(2) 心身の故障のため名簿から削除された採用候補者について、その理由が消滅したと認められる場合

(試験による採用及び昇任)

第14条 試験による採用及び昇任は、任用候補者のうちからこれを行うものとする。

(選考による採用)

第15条 次の各号の一に該当する職への採用は、選考によることができる。

(1) 職務が特殊かつ専門的な知識又は技術を必要とする職

(2) 法令等の規定に基づく免許又は資格を必要とする職

(3) 技能的業務又は軽易な作業に従事する職

(4) 前3号に定める職のほか、任命権者が特に選考によることが必要と認める職

(選考による昇任等)

第16条 次の各号の一に該当する職への昇任は、選考によることができる。

(1) 川西町事務分掌規則(平成18年3月川西町規則第6号)等に規定する課長又はこれに相当する職以上の職への昇任

(2) 前条に規定する職のうち、選考による昇任が適当であると認められる職にある職員への昇任

(3) 前各号に定める職のほか、任命権者が特に選考によることが必要と認める職への昇任

2 前条及び前項に規定する任用のほか、降任、転任、配置換又は昇任についても選考によることができる。

(選考の方法)

第17条 選考は、選考される者の当該職の職務の遂行能力の有無を判定することをその目的とし、必要に応じて、口頭試問、経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を併せて行うことができる。

2 選考の基準については、町長が別に定める。

(条件付採用期間)

第18条 臨時的任用又は非常勤の職への任用を除き、職員の採用はすべて任命のその日から起算して6月間は条件付採用とする。

2 条件付採用期間を終了した職員は、次条に規定する場合を除くほか、その期間を終了した日の翌日において正式に採用となるものとする。

3 法第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する第1項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」とする。

(条件付採用期間の延長)

第19条 条件付採用期間中の職員で次の各号の一に該当する場合は、条件付期間が1年を超えない範囲内で延長することができる。

(1) 条件付採用期間中病気その他の理由により、実際に勤務した日数が90日以下である場合

(2) 職員又は職務の性質により期間を延長しなければならない理由のある場合

(3) 前2号に規定するもののほか、正式に採用となるためには、いまだ能力の実証が充分でないと認められる場合

2 会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「1年」とあるのは「当該職員の任期」と、同項第1号中「90日」とあるのは「15日」とする。

(臨時的任用)

第20条 常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号に該当するときは、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、採用、昇任、降任又は転任の方法により職員に任命するまでの間、その職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職にある場合

(臨時的任用の期間の更新)

第21条 臨時的任用の期間は、6月を超えない期間で更新することができる。

(その他)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3―3号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(令和5年規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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川西町職員の任用に関する規則

平成4年3月19日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)