○川西町総合計画審議会条例
平成2年6月28日
条例第12号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、川西町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、総合計画の策定及び推進に関する事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 町議会議員
(2) 一般住民(町民)
(3) 学識経験を有する者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし役職により委嘱又は任命されている委員がその役職を退いたときは、委員の職を辞任したものとみなす。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外のものを会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総合政策課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第19号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成28年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び証人等の実費弁償に関する条例(昭和61年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。