○固定資産評価審査委員会規程

昭和26年12月20日

固評委規程第号

(この規程の目的)

第1条 この規程は、固定資産評価審査委員会条例(昭和26年条例第 号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって相当の期間を定めて審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(文書の形式)

第6条 委員会又は委員長が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会又は委員長の名称を記載し、その公印を押さなければならない。

2 委員又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して、委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員又は書記が署名しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(公印)

第7条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

委員会印

委員長印

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方21ミリメートル

方18ミリメートル

2 条例第2条第4項の規定により職務代理者が委員長の職務を代理する場合においては、委員長印を使用し、職務代理者の職印は調製しないものとする。

(文書の送達方法)

第8条 文書の送達は、使送又は郵便等により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第9条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(文書の様式)

第10条 次の各号に掲げる文書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産評価審査申出書 別記様式第1号

(2) 固定資産評価審査申出書記載事項変更届 別記様式第2号

(3) 固定資産評価審査申出書補正通知書 別記様式第3号

(4) 固定資産評価審査申出補正書 別記様式第4号

(5) 固定資産評価審査申出書受理通知書 別記様式第5号

(6) 固定資産評価審査申出却下通知書 別記様式第6号

(7) 固定資産評価審査申出取下書 別記様式第7号

(8) 固定資産評価審査申出弁明書提出要求書 別記様式第8号

(9) 弁明書 別記様式第9号

(10) 固定資産評価審査申出反論書提出要求書 別記様式第10号

(11) 反論書 別記様式第11号

(12) 反論書副本送付書 別記様式第12号

(13) 固定資産評価審査資料提出要求書 別記様式第13号

(14) 固定資産評価審査証人出席依頼書 別記様式第14号

(15) 口頭による意見陳述実施通知書 別記様式第15号

(16) 口頭による意見陳述調書 別記様式第16号

(17) 口頭審理通知書 別記様式第17号

(18) 口述書 別記様式第18号

(19) 口頭審理調書 別記様式第19号

(20) 実地調査通知書 別記様式第20号

(21) 実地調査調書 別記様式第21号

(22) 審査委員会議事調書 別記様式第22号

(23) 固定資産評価審査決定書 別記様式第23号

(24) 固定資産評価審査閲覧等申請書 別記様式第24号

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第18―1号)

この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年告示第54号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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固定資産評価審査委員会規程

昭和26年12月20日 固定資産評価審査委員会規程

(令和3年4月1日施行)