○川西町公平委員会議事規則
昭和47年4月1日
公平委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第5項の規定に基づき公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 委員会の会議は、委員長において必要と認めたとき、又は委員から請求のあったとき、委員長が招集する。この場合において、会議は、原則非公開とするが、委員の過半数の同意を得て公開することができるものとする。
(議事日程)
第3条 委員長は、会議に提出する議題について記載した議事日程を作成して、あらかじめ委員に配布しなければならない。議事日程に記載されていない事項は委員全員の同意がなければ議題とすることができない。
(議長)
第4条 委員長は、会議の議長となる。
(職員の出席)
第5条 委員長は、会議の庶務に従事させるため町の職員を会議に出席させることができる。
(議事録)
第6条 議事録には、次の事項を記載するものとする。
(1) 会議の開催年月日、時刻及び場所
(2) 出席者の職及び氏名
(3) 会議に付した議案の件名
(4) 議案の議事てん末
(5) その他必要と認める事項
2 議事録は、全委員のなつ印を受けて確定する。
3 議事録は、委員長の許可を得て閲覧させることができる。
(委員長の専決処分)
第7条 委員会の権限に属する軽易な事項、又はその議決により特に指定したものは委員長において定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。