○川西町公平委員会設置条例

昭和26年12月20日

条例第2号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、本町に公平委員会を置く。

(名称)

第2条 この公平委員会は、川西町公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。

(事務所)

第3条 公平委員会の事務所は、川西町役場内に置く。

(その他必要な事項)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、公平委員会の運営に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年12月7日から適用する。

川西町公平委員会設置条例

昭和26年12月20日 条例第2号

(昭和26年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和26年12月20日 条例第2号