○川西町監査委員に関する条例

昭和35年2月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定により、川西町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定める。

(定例監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年3月に行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ、その日時を町長に通知しなければならない。

(臨時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その日時を町長に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項若しくは法第98条第2項の規定による監査の請求があったとき、又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は監査の請求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(財政的援助を与えているものに対する監査)

第5条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その日時を当該監査をうけるものに通知しなければならない。

(決算等の審査)

第6条 監査委員は、法第233条第2項、法第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、決算及び証書類その他必要な書類を審査に付されたときは、速やかに意見を付けて町長に回付しなければならない。

(現金出納の検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による毎月の出納検査は、25日に行う。ただし、その日が川西町の休日を定める条例(平成元年9月26日条例第14号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、これを繰り下げる。

2 監査委員は、やむを得ない事由があるときは、前項の期日を変更することができる。

(職員の賠償責任の決定等)

第8条 監査委員は、法第243条の2第3項の規定による賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、その日から20日以内に、同条第4項の規定による意見を求められたときは、その日から20日以内に町長に通知又は提出しなければならない。

(告示及び公表)

第9条 監査委員の行う告示又は公表は、川西町公告式条例(昭和35年条例第3号)の定める告示又は公表の例により行う。

(公印)

第10条 監査委員及び代表監査委員の公印は、次のとおりとする。

画像

(その他)

第11条 この条例に規定するものを除くほか、監査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、昭和35年2月1日から施行する。

2 川西村監査委員監査条例(昭和28年条例第 号)は、廃止する。

(昭和39年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

川西町監査委員に関する条例

昭和35年2月1日 条例第7号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和35年2月1日 条例第7号
昭和39年6月 条例第15号
昭和61年6月26日 条例第5号
平成5年3月18日 条例第1号
平成20年3月24日 条例第1号
令和5年6月30日 条例第21号