○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和53年11月30日
選管規程第1号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、川西町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(第1号様式。以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票は、立札及び看板の類の見易い箇所に貼らなければならない。
3 第1項の証票の有効期限は、4年とする。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。この場合において、証票の破損のためその再交付を受けようとするときは、その破損した証票を返還しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成25年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年選管規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年選管規程第3号)
この規程は、令和3年6月1日から施行する。