○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和53年11月30日

選管規程第1号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、川西町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(第1号様式。以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票は、立札及び看板の類の見易い箇所に貼らなければならない。

3 第1項の証票の有効期限は、4年とする。

(証票の申請等)

第2条 町長若しくは町議会議員の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(町長又は町議会議員の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては証票交付申請書(第2号様式)を、後援団体にあっては証票交付申請書(第3号様式)を委員会に対して提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、すみやかに前項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。この場合において、証票の破損のためその再交付を受けようとするときは、その破損した証票を返還しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成25年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年選管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年選管規程第3号)

この規程は、令和3年6月1日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和53年11月30日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和53年11月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成元年12月19日 規程第5号
平成25年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成27年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年6月1日 選挙管理委員会規程第3号