○川西町交通対策協議会規約
昭和52年1月28日
(目的)
第1条 この規約は、川西町における交通上の諸問題について関係機関が一体となってそれぞれの立場から総合的かつ効果的な交通事故防止対策を立て、積極的にこれを推進することを目的とする。
(名称及び所在地)
第2条 前条の目的を達成するため、川西町交通対策協議会(以下「協議会」という。)を設け、事務所を川西町役場に置く。
(推進事項)
第3条 協議会は、つぎの事項を協議しこれを推進する。
(1) 交通安全対策に関する関係機関の連絡調整に関すること。
(2) 学童、園児の交通事故防止対策に関すること。
(3) 交通安全思想の普及徹底に関すること。
(4) 道路交通環境の整備拡充に関すること。
(5) その他交通安全対策に関すること。
(構成員)
第4条 協議会は、交通に関係ある別表1に掲げる者をもって組織し、次の役員を置く。
(1) 会長、副会長、幹事を置く。
(2) 会長は町長、副会長及び幹事は会長がこれを委嘱する。
(役員の任務)
第5条 会長は協議会を代表し、会務を統括するものとする。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
3 幹事は会務を処理する。
(会議)
第6条 会議は必要に応じ会長はこれを招集する。
(細則)
第7条 この規定に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は会長が定める。
附則
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年8月31日)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
別表1
組織表 | |
1 町長 | 11 副町長 |
2 議会代表 | 12 教育長 |
3 田原本警察署長 | 13 総務部長 |
4 地区交通安全協会役員 | 14 産業建設部長 |
5 自治会長 | |
6 学校長等 | |
7 婦人会代表 | |
8 老人クラブ代表 | |
9 連合PTA代表 | |
10 交通安全クラブ代表 |