○川西町聴聞等の手続に関する規則
平成13年3月26日
規則第3号
川西町聴聞規則(平成6年11月川西町規則第21号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 行政手続法に基づく聴聞等の手続(第3条―第14条)
第3章 川西町行政手続条例に基づく聴聞等の手続(第15条)
第4章 雑則(第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、川西町長(以下「町長」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節の規定に基づいて行う聴聞及び同章第3節の規定に基づいて行う弁明の機会の付与又は川西町行政手続条例(平成13年3月川西町条例第1号。以下「条例」という。)第3章第2節の規定に基づいて行う聴聞及び同章第3節の規定に基づいて行う弁明の機会の付与に関する手続について必要な事項を定めるものとする。
第2章 行政手続法に基づく聴聞等の手続
(聴聞の期日又は場所の変更)
第3条 町長が法第15条第1項の規定により通知(同条第3項の規定による通知を含む。)をした場合において、当事者は、やむを得ない理由があるときは、町長に対し、変更申出書(様式第1号)により聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 町長は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
(代理人の選任等)
第4条 当事者又は参加人は、代理人を選任したときは、代理人資格証明書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者又は参加人は、速やかに、代理人資格喪失届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(関係人の参加の許可)
第5条 法第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の7日前までに、参加人許可申請書(様式第4号)を主宰者に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者は、関係人の参加を許可したとき、又は許可しないことを決定したときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。
(文書等の閲覧)
第6条 法第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者等は、文書等閲覧請求書(様式第5号)を町長に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
2 町長は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、町長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 町長は、当事者等から法第18条第2項の規定による閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定により拒否する場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、当該指定された閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第7条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、法第15条第1項の規定により通知する時(同条第3項の規定により掲示する時を含む。)までに行うものとする。
2 町長は、主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
3 町長は、主宰者を補佐する職員を置くことができる。
(補佐人の出頭の許可等)
第8条 法第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の7日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第6号)を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したとき、又は許可しないことを決定したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(陳述の制限及び秩序維持)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、当該審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(審理の公開に関する公示等)
第10条 町長は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することが相当と認めたとき、又は法令の規定により聴聞の期日における審理を公開すべきときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、町長は、併せて、当事者及び参加人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
(陳述書の提出)
第11条 法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び聴聞に係る不利益処分の原因となる事実並びに聴聞に係る事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(聴聞調書及び報告書の記載事項)
第12条 法第24条第1項の調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、代理人及び補佐人(以下この項において「聴聞参加者」という。)の氏名並びに町職員の氏名及び職名
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった聴聞参加者の氏名及び当該当事者が出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 聴聞参加者及び町職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(8) その他参考となるべき事項
2 前項の調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(2) 前号の主張に理由があるかどうかについての主宰者の意見
(3) 前号の意見に至った理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧)
第13条 法第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、聴聞調書等閲覧請求書(様式第7号)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては町長に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者又は町長は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
第3章 川西町行政手続条例に基づく聴聞等の手続
法第15条第1項 | 条例第15条第1項 | |
法第17条第1項 | 条例第17条第1項 | |
法第22条第2項 | 条例第22条第2項 | |
法第17条第1項 | 条例第17条第1項 | |
法第18条第1項 | 条例第18条第1項 | |
法第18条第2項 | 条例第18条第2項 | |
法第18条第1項後段 | 条例第18条第1項後段 | |
法第22条第1項 | 条例第22条第1項 | |
法第19条第1項 | 条例第19条第1項 | |
法第15条第1項 | 条例第15条第1項 | |
法第19条第2項各号 | 条例第19条第2項各号 | |
法第20条第3項 | 条例第20条第3項 | |
法第22条第2項 | 条例第22条第2項 | |
法第25条後段 | 条例第25条後段 | |
法第20条第6項 | 条例第20条第6項 | |
法第21条第1項 | 条例第21条第1項 | |
法第24条第1項 | 条例第24条第1項 | |
法第24条第3項 | 条例第24条第3項 | |
法第24条第4項 | 条例第24条第4項 | |
法第21条第1項 | 条例第21条第1項 | |
法第29条第1項 | 条例第27条第1項 | |
法第15条第1項 | 条例第15条第1項 | |
法第30条 | 条例第28条 | |
法第31条 | 条例第29条 | |
法第15条第3項 | 条例第15条第3項 |
第4章 雑則
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。