○川西町議会事務局設置条例
昭和41年3月25日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、川西町の議会に事務局を置く。
附則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
昭和41年3月25日 条例第2号
(昭和41年3月25日施行)