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あしあと

    平成30年2月:美容医療でもクーリング・オフが可能なケースもあります

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    • ID:4995

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    美容医療でもクーリング・オフが可能なケースもあります


    レーザー脱毛やプチ整形等で美容医療は身近な存在になりつつあります。

    その一方で、契約前に説明が不十分であったり、強引に契約にさせられたといったトラブルも発生しています。

    そうしたトラブルを減らすため平成29年12月に特定商取引法が改正され、継続的役務提供の要件を満たせば契約書面を渡されてから8日間はクーリング・オフができ、中途解約することも可能となりました。


    美容医療のうち特定商取引法が適用となる要件

    提供期間

    1か月を超えるもの

    金額

    5万円を超えるもの

    施術方法

    1. 脱毛:光の照射、針を通じて電気を流すことによる方法
    2. にきび、しみ、そばかす等の除去又は皮膚の活性化:光・音波の照射、薬剤の使用、機器を用いた刺激による方
    3. しわ又はたるみの軽減:薬剤の使用、糸の挿入による方法
    4. 脂肪の減少:光・音波の照射、薬剤の使用、機器を用いた刺激による方法
    5. 歯牙の漂白:歯牙の漂白剤の塗布による方法


    美容医療を契約する際に気を付けるポイント

    • メリットを強調するクリニックのホームページをうのみにせず、他の医療機関や医療安全支援センター等からも効果やリスク、料金などの情報を収集する。
    • 書面等で契約内容を確認し、リスク・副作用・料金など理解・納得できるまで医師から説明を受ける。
    • 即日施術や、本来保険適用となる施術に対し高額な施術を強く勧める等、問題のある勧誘をするクリニックとは契約しない。


    美容医療の契約は十分検討し、慎重に判断してください。

    危害が発生したらすぐに医師の診察を受けましょう。

    困ったときは消費生活相談窓口にご相談ください。


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    お問い合わせ

    川西町役場住民保険課

    電話: 0745-44-2611

    FAX: 0745-44-4780

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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