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あしあと

    平成30年1月:訪問販売のルール

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:4993

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    訪問販売のルール

    事例(1)

    「○○(大手携帯会社)がこの地域の工事をしました。機器の交換についてのお話をしに参りました。」
    と言って男性がやって来た。
    インターネットや電話の回線の交換の必要があるのかと思い話を聞いていると、乗り換えの勧誘であることがわかった。社名など名乗らず、あいまいな表現であったので勘違いするところであった。

    事例(2)

    先日、家のインターホンに、「○○(個人名)です。お風呂場のリフォームの件で来ました。」
    と見知らぬ男性が告げてきた。
    その名前もリフォームを頼んだ覚えもなかったので話を聞いていると、どうやらリフォーム工事会社による訪問販売であったようだ。
    パンフレットを開き説明が続くので、うちは必要ないと断ったが、「見積もりだけでも取らせて欲しい。」となかなか帰ってくれなかった。

    訪問販売業者が守るべききまり

    訪問販売とは、突然事業者が消費者の家に訪ねてきて商品を売る取引のことです。
    いきなり販売員が自宅にやってきて勧誘されるため、消費者側は心構えができていない状態で話を聞くことになります。
    また、その商品がどのようなものであるかについては販売員の説明以外に知ることができません。販売員の勧誘が強引であったり、誇張された説明を受けたり、帰ってくれないので仕方なく契約してしまったということが起こりがちな販売形態といえます。
    そのため、訪問販売は特定商取引方という法律で様々な規制をうけています。 

    1. 勧誘を始める前に事業者の氏名・名称、販売する商品の種類と契約の勧誘目的であることを明らかにしなければならない。
    2. 再勧誘の禁止:消費者が契約締結の意思がないことをしめしたときにそのまま勧誘を継続すること、その後改めて勧誘することは禁止。
    3. 書面の交付:価格、支払時期・方法、商品の引渡し時期、クーリングオフに関する事項、担当者氏名、契約した日にちなどが記載された契約書面を直ちに消費者に交付しなければならない。
    4. 重要な事項について、うそを言ったり、わざと伝えないで勧誘してはいけない。


    事例(1)(2)ともに、事業者名や勧誘が目的であるとはっきり最初に告げていない点、
    事例(2)では断ってもすぐに帰らなかった点
    が問題であると言えます。

    訪問販売では、消費者側には契約の書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフ(無条件解約)できる権利があります。心配なときはご相談ください。


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