東京圏から移住して就業・起業等される人を支援します
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川西町では、転入者・定住者を増やすことで、人口減少を抑制するために、移住者・定住者の方に補助金(川西町移住支援金)を交付しています。
東京23区内に在住、または東京圏に在住し東京23区内に通勤していた方が川西町に移住し、就業または起業した方などへの補助
単身の場合 60万円
世帯の場合 100万円
次の「1.移住等に関する要件」を満たし、かつ「2.就業等に関する要件」の⑴~⑷のいずれかに該当する人。世帯の申請をする場合は、上記に加え「3.世帯に関する要件」を満たす人。
次のア、イ、ウに該当すること
ア 移住元に関する要件
次に掲げる(ア)(イ)に該当すること
(ア)転入日の前日までの直近10年間のうち、次に掲げる要件に該当する期間の合計が通算5年以上であること。
A 東京23区に在住していた期間
B 東京圏(*1)のうち条件不利地域以外(*2)の地域に在住し、かつ、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していた期間(*3)
C 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等に進学し、東京23区内の企業等へ就職した期間
(イ)転入日の前日までに次に掲げる要件に該当する期間の合計が、連続して1年以上であること。ただし、Bの期間については、転入日の前日から3か月前までを当該1年の起算点とする。
A 東京23区に在住していた期間
B 東京圏(*1)のうち条件不利地域以外(*2)の地域に在住し、かつ、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していた期間(*3)
C 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等に進学し、東京23区内の企業等へ就職した期間
*1:東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県
*2:「過疎地域自立促進特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の指定区域を含む下記の市町村
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
*3:連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は除く。
イ 移住先に関する要件
次のすべてに該当すること
(ア)令和4年4月1日以降に川西町へ転入したこと
(イ)移住支援金の申請時において、転入日から3か月以上川西町に居住し、かつ1年を超過していないこと。
ただし起業については、上記と併せて事業年度の11月末日までに転入し、当該年度の2月末日までに移住支援金の申請をしていること
(ウ)移住支援金の申請日から5年以上、継続して川西町に居住する意思を有していること
ウ その他の要件
次のすべてに該当すること
(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
(イ)日本国籍を有する者、又は外国籍を有する者であって出入国管理及び難民認定法別表第2に規定する在留資格を有する者又は特別永住者としての許可を受けた者であること
(ウ)その他奈良県又は川西町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
次の⑴~⑷のいずれかに該当すること
⑴就業に関する要件
次に掲げるすべての要件に該当すること
ア 勤務地が奈良県内に所在すること
イ 就業先が、移住支援金の対象としてマッチングサイト(ジョブならnet)に掲載している求人であること
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
オ 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること
カ 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
⑵専門人材に関する要件
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用移住及び就業し、次に掲げる事項のすべてに該当すること。
ア 勤務地が奈良県内に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
ウ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
⑶テレワークに関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
⑷起業に関する要件
1年以内に奈良県が県実施要領に従い実施する奈良県起業家支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
次のすべてに該当すること
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和4年4月1日以降に川西町に転入したこと
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金交付申請時において川西町に転入後3か月以上1年以内であること
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
下記の必要書類を準備のうえ、役場2階 総合政策課へご持参ください。(支援金の申請を検討されている人は、書類提出前に必ず総合政策課へ相談してください)
令和4年7月1日~令和5年3月31日 ※予算の上限に達し次第、終了
支援金を申請する人は、次の書類を提出してください。
(例)法人(退職した法人等で発行):就業証明書、退職証明書、離職票など
個人事業主:個人事業の開廃業届の写しなど
申請書類
支援金に関する報告及び立ち入り調査について、奈良県及び川西町から求められた場合には、それに応じること。
次のいずれかに該当するときは、移住支援金の支給の決定の全部または一部を取り消し、それぞれに定める金額の返還を求めます。
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるとして奈良県及び川西町が認めた場合はこの限りではありません。
全額の返還
(ア)虚偽の申請等をした場合
(イ)移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した川西町から転出した場合
(ウ)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(エ)起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に、移住支援金を受給した川西町から転出した場合
申請にあたっては、以上の記載のほか、細かな規定がありますので、必ず事前に役場にご相談ください。
本事業は予算の範囲内で終了となります。