現況届の提出が原則不要になります
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度からは、児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き現況届の提出は不要となります。
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 法人である未成年後見人や施設・里親の受給者
- その他 状況を確認する必要のある方
※該当する方には6月に現況届を送付しますので、期日までにご提出ください。
所得が所得上限限度額以上の方は特例給付が受けられなくなります
児童を養育している方の前年所得が下表の(2)以上の場合、令和4年6月分(令和4年10月支給)から、手当が支給されなくなります。
※手当が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要になります。
- 所得が(1)所得制限限度額未満の場合:児童手当が支給されます。
- 所得が(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合:特例給付が支給されます。
- 所得が(2)所得上限限度額以上の場合:支給されません。
所得限度額について | (1) | 所得制限限度額
| (2)
| 所得上限限度額 |
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扶養親族等の数
| 所得額 (万円)
| 収入額の目安 (万円)
| 所得額 (万円)
| 収入額の目安 (万円)
|
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0人
| 622
| 833
| 858 | 1071 |
---|
1人
| 660 | 875 | 896 | 1124 |
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2人
| 698 | 917 | 934 | 1162
|
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3人
| 736 | 960 | 972 | 1200 |
---|
4人
| 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
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5人
| 812
| 1040
| 1048
| 1276
|
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- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または、老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
その他届出が必要です
次の変更事項があった方は、すみやかに届け出てください。
- 児童を扶養しなくなったことになどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(ほかの市町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき