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あしあと

    戸籍届書の押印廃止について

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    戸籍届書の様式変更

    令和3年9月1日より、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が施行され、戸籍法の一部が改正されました。これにより、各戸籍届書の様式が変更されますが、従来の様式は当面の間使用することができます。

    戸籍届書への押印廃止

    戸籍法改正により戸籍届書への押印義務が廃止されますが、長期に渡り重要な文書に押印してきた慣習などを踏まえ、押印義務廃止後も届出人の意向により、届書に任意に押印することは可能となっています。

    法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」