新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置
[2021年1月4日]
ID:6119
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新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備に係る令和3年度(2021年度)の固定資産税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。
※ただし、事業用であっても土地は軽減の対象となりません。なお、事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となります。
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間事業収入の対前年同期比減少率 | 軽減率 |
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50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書