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    介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の届出等について(事業者向け)

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    第1号事業の指定事業者の手続きについて

     川西町介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業者の(新規・更新)指定申請等に関しては、事業開始前に届出が必要となります。

    サービス別の必要な申請・届出等について

     指定を受ける場合は、指定を受けたい月の前々月の末日までに提出が必要です。ただし、末日が閉庁日の場合は直前の開庁日までとします。
    ※指定有効期間が満了する事業者に対して、更新案内等の文書送付は行っておりません。指定の更新を行う場合は、各事業者において有効期間満了日を確認のうえ、有効期間満了日の前々月の末日までに必要書類を提出してください。また、指定の更新を希望しない場合は、早急にその旨を長寿介護課に連絡してください。

    事業所指定のスケジュール
     1事業所指定受付 毎月1日から
     2受付期間 1か月単位
     3書類確認・指定決定 申請月の翌月
     4サービス開始 申請月の翌々月

     指定するサービスは、以下の通りです。

    サービスの種類
     訪問型サービス  訪問介護相当サービス 
     通所型サービス 通所介護相当サービス

     通所型サービス

     共生型通所介護サービス

    総合事業指定手引書

    指定後の届出・変更手続き等について

    変更の届出について

     指定事業者は、指定の申請内容に変更があったときは10日以内に、変更内容がわかる書類を添えて変更届出書を提出してください。

    廃止・休止・再開の届出について

     指定事業者は、事業を廃止・休止しようとするときは1ヶ月前までに、再開しようとするときは10日以内に川西町に届出してください。


    指定申請書等様式

    介護職員処遇改善加算又は介護職員等特定処遇改善加算

    ○介護職員処遇改善加算又は介護職員等特定処遇改善加算の算定事業所は手続きが必要です。

    ○併せて介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等に関する届出書及び算定に係る体制等状況一覧表の提出(初回及び変更時)もお願いします。

    生活相談員の資格要件の取り扱いについて

    生活相談員の資格要件について

    事業所評価加算について

    介護予防・日常生活支援総合事業における事業所評価加算の算定を希望する場合は、算定を行う前年度の10月15日までに事業所から指定権者へ届出を行うこととされています。

    【事業所評価加算算定までの流れ】

     1.算定を行う前年度の10月15日までに体制届(変更)及び体制等状況一覧表 (事業所評価

            加算の申出あり)を提出

             ※ 指定申請書等様式中、「体制等に関する届出」にて届出してください

     2.町は算定の申出について、奈良県国民健康保険団体連合会へ情報提供を行う

     3.奈良県国民健康保険団体連合会で事業所評価加算の算定基準の可否判定を行う  

       (評価期間は算定年度の前年の1月から12月まで)

     4.判定結果に基づき、町が加算の算定可否を決定し、事業所に通知する (2月頃に通知予定)

     5.町からの通知により算定可と判定された事業所は翌年度の4月から事業所評価加算の算定が可

            能

    【注意事項】

    • 事業所評価加算は、一度申出「あり」の届出を行えば、申出を「なし」と届け出るまで毎年度審査の対象事業所となりますので、毎年度申出の届出を行う必要はありません。
    • 加算の要件を満たしていても、事前の申出がない場合には算定できません。
    • 基準を満たさない場合には、申出を行っていても加算の算定はできません。

    関連要綱等

    介護予防・日常生活支援総合事業における関連要綱は、こちらから(別ウインドウで開く)ご確認下さい。


    お問い合わせ

    川西町役場長寿介護課

    電話: 0745-44-2635

    FAX: 0745-44-4780

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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