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    セルフメディケーション税制(スイッチ O T C 医薬品を購入した場合の医療費控除の特例)について

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    セルフメディケーション税制(スイッチ O T C 医薬品を購入した場合の医療費控除の特例)について

     健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う人が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係るスイッチ O T C 医薬品の費用を支払った場合、その年分に支払った費用の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限8万8千円)を所得控除できる医療費控除の特例が創設されました。

    スイッチ O T C 医薬品とは

     医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用された、カウンター越し(Over The Counter)に購入できる市販の医薬品です。対象となる医薬品は、厚生労働省のホームページに掲載されています。
     厚生労働省 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

    対象者

     次のいずれかの取組を行っている方
      特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診

    控除額

     控除額=(スイッチ O T C 医薬品の購入費)-12,000円
      ※ただし、控除額の上限は88,000円

    対象期間

     平成29年1月1日から平成33年12月31日まで

    その他適用条件など

    ・この特例を受けるためには、必要書類を添付して、所得税の確定申告または町県民税の申告が必要です。
     (平成29年分所得税確定申告、平成30年度町県民税申告より適用)
     ※必要な書類は「セルフメディケーション税制の明細書」、「健診等の受診を証明する書類」です。
    ・この特例か、従来の医療費控除のどちらか一方のみ適用を受けることができます。
    ・詳細等については、国税庁または厚生労働省のホームページをご参照ください。
        国税庁      特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】
        厚生労働省   セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

    お問い合わせ

    川西町役場税務課

    電話: 0745-44-2642 FAX: 0745-44-4780

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