平成27年04月:20歳を過ぎたら気をつけて
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あしあと
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20歳を過ぎると、法律で保護される未成年ではなくなるので、契約すると簡単に取り消すことは難しくなります。
しかし、20歳代は社会経験もまだ乏しいことからトラブルにあうことも多くあります。
20歳代の若者に目立つトラブルの特徴として、友人や知人からの儲け話が多いことが挙げられます。
友人から誘われ出向いた先で投資用教材のDVDを購入するよう勧誘された。
断りきれずに契約に同意したところ、指定された学生ローン2社から「時計を買う」名目で総額60万円借りるよう指示され、お金を渡した。
その後、DVDの利用方法は教えてもらえず、だれかを紹介すると一人につき10万円渡すということばかり強調される。
解約して返金してもらいたい。
事例1のような場合、多くは友人と販売事業者が一緒になって勧誘するため非常に断りにくい状況になります。
また友人からの紹介ならば間違いないだろうと、勧誘を受けた時点では「儲かる」と信じている場合が多いのです。
しかし契約してみると実際に投資で儲けることはできず、借金だけが残り、お金を得るには別の友人を勧誘しなければいけない状況になります。
先日、20歳になったばかりの大学生の息子がクレジットカードを作りたいと言ってきた。
何に使うのか問いただすと友人から紹介されたアルバイトに必要だという。
何をするバイトなのか息子に聞くと「最初に20万円投資したら毎月いくらかもらえるらしい」と言い、本人もよくわかっていない様子である。
事例2も大学の友人という身近な人からの紹介です。
アルバイトと言っていますが実際に働くのではなく、クレジットカードを作らせ、キャッシングでお金を借りさせてそのお金を集めることが目的のようです。
こうした相談の被害者は半数近くが20歳です。
自分で契約したことがほとんどなく、契約書面の意味や、借金をすることの重大性をまだ理解できていないところを狙われています。
若者に多いトラブルは他にも、
といった内容も多く見られます。
トラブルにあったら早めにご相談ください。
川西町役場住民保険課
電話: 0745-44-2611
FAX: 0745-44-4780
電話番号のかけ間違いにご注意ください!