特別児童扶養手当
[2020年6月2日]
ID:3939
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特別児童扶養手当とは、身体又は精神に中程度以上の障害のある児童を監護している父や母、あるいは父母にかわってその児童を養育している方に児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
手当を受けることができる方は、20歳未満の、身体または精神に重度又は中度以上の障害のある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)あるいは父母にかわってその児童を養育する(児童と同居し、監護し、生計を維持する)方です。
ただし、次の場合は受給することができません。
1.手当を受けようとする方や対象となる児童が日本に住んでいないとき。
2.児童が児童福祉施設(通所施設は除く)に入所しているとき。
3.児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
手当は、受給資格認定を受けた後、請求日の属する月の翌月分から支給されます。役場住民保険課で手続きをしてください。
請求手続き後に奈良県へ進達し、審査及び認定は奈良県が行います。
1.特別児童扶養手当認定請求書(役場住民保険課窓口にあります。)
2.請求者及び対象児童の戸籍謄本又は抄本(省略のないもの)
※発行後1ヶ月以内のものを提出してください。
3.児童の障害の程度について医師の診断書(所定の様式によるもの)
※発行後3ヶ月以内のものを提出してください。
※療育手帳(判定A)や身体障害者手帳(1・2・3級及び一部の下肢障害4級。ただし、視野障害・内部障害を除く)を取得している方は、これをもって診断書にかえることが可能な場合がありますのでおたずねください。なお、複数の障害を合併されている場合、可能な限り障害種別に応じた診断書の提出をお願いします。
4.特別児童扶養手当振込先口座申出書(金融機関での証明印の押印か通帳の写しの添付が必要です。)
5.請求者等の個人番号の記載と、これに伴う本人確認が必要です。
6.その他の必要な書類については、役場住民保険課でおたずねください。
(1)手当の額について
手当の額は児童の障害の程度に応じて決まります。(令和2年4月改正)
障害程度 | 手当の額(児童1人あたりの月額) |
---|---|
1級 | 52,500円 |
2級 | 34,970円 |
(2)所得制限について
請求者(本人)又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母・兄弟姉妹など)に所得制限限度額表の扶養親族等の数に応じた金額以上の所得がある場合は、受給資格があっても手当は支給されません。
所得制限限度額などは、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
支払いは定時払いとして年3回(12月期、4月期、8月期)、請求者の指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
支払期 | 12月期 | 4月期 | 8月期 |
---|---|---|---|
支払日 | 11月11日 | 4月11日 | 8月11日 |
支給対象月 | 8月~11月分 | 12月~3月分 | 4月~7月分 |
※12月期分のみ支払日が1ヶ月早くなります。
※支払日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。
次のような場合には、住民保険課で必要な手続きをしてください。必要な手続きをされていない場合には、手当が差し止められたり、手当の支給が遅れたりしますので、必ず行ってください。
なお、1.2.については提出時期到来前に必要書類の提出について連絡します。受給者等の個人番号記載とこれに伴う本人確認が必要な届があります。
毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出する必要があります。
届を出さないと8月分以降の手当を受けることができません。また、届を2年間提出しないと受給資格がなくなりますので注意してください。
なお、2年続けて所得が所得制限限度額に定める額以上で、支給停止となる方は提出の必要はありません。
障害の程度について、必要な場合は期間を定めて認定することとされています。
期間を定めて認定している方は、提出期限(3月・7月・11月)までに診断書などを提出し、再認定を受ける必要があります。
有期再認定を受けなければ、有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなります。
また、正当な理由がなく期限内に提出されない場合、再認定されても提出の翌月からの支給となります。
(不支給期間の発生)
所得状況から支給停止となっている方も診断書等の提出は必要です。
障害程度が軽くなった場合(減額または資格喪失)、診断書作成日の翌月から手当額が下がります。
非該当の場合は、診断書作成日が資格喪失日になります。
(再認定の前に有期期限までの支払いが完了していた場合、返還していただくことになります。)
障害程度が重くなった場合(増額)、診断書を提出された月の翌月から、手当額が上がります。
以下のいずれかの手帳をお持ちの場合、手帳の写しの提出をもって診断書の提出を省略できる場合があります。
≪療育手帳≫ A(A1、A2)
《身体障害者手帳》 1・2・3級、一部の下肢障害4級(視野障害、心疾患・腎疾患などの内部障害を除く)
次のような場合は、手当の資格がなくなりますので速やかに手続きをしてください。
届出をしないで手当を受けていますと受給資格のなくなった月の翌月分から受給していた手当は全額返還していただくことになります。
【資格喪失の要件】
手当の支給対象となる児童の数が変動した場合や、対象児童の障害程度の変動があった場合(例:療育手帳「判定B」→「判定A」、療育手帳・身体障害者手帳を新たに取得、再認定を受けた、障害種別が増えた)には手当額が変わることがありますので届け出てください。
手当額が増額される場合は請求の翌月分から、減額される場合は、その事由が発生した翌月分から(届出の翌月ではありません。)となりますので、手続きが遅れないようご注意ください。
◇証書亡失届
証書をなくしたとき
◇氏名変更届
あなたや児童の氏名が変わったとき
◇支給停止関係発生・消滅届
あなたが、所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき
または、所得申告の修正、更生をしたとき
◇住所変更届
住所を変更したとき
県内、県外を問わず、必ず元の住所地の市町村と新しい住所地の市町村の両方の特別児童扶養手当窓口で手続きをしてください。
◇金融機関変更届
手当を受け取る金融機関を変更したいとき
金融機関の変更は、支給月の前月では対応できない場合がありますので、ご注意ください。