児童手当について
[2021年5月25日]
ID:3926
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1.支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
2.支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上 | 10,000円 |
中学生 | 一律10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。所得制限については下記の「所得制限限度額」をご覧ください)
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
3.支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例) 6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
(川西町の支給日は、6月、10月、2月の各7日です。7日が金融機関休業日の時は前営業日に支払いします。)
●認定請求
お子さんが生まれたり、他の市区町村から川西町に転入したときは、「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。
認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
【認定請求に必要なもの】
1.請求者名義の金融機関の預金通帳
2.請求者本人及び配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
3.窓口で請求される方の身元確認書類(◎印参照)
◇代理人が請求される場合、上記書類に加えて必要な書類
(1) 請求者からの委任状(下記に添付の「委任状(児童手当用)」をご覧ください)
(2) 代理人の身元確認書類(◎印参照)
◎身元確認書類
・1点でよいもの(顔写真付きの公的な書類・マイナンバーカード・運転免許証・在留カード・特別永住者証明書・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・旅券等)
・2点必要なもの(健康保険証・年金手帳・官公署から発行された氏名、生年月日、住所が識別できるもの等)
*単身赴任で児童と別居している方や、児童が海外留学している場合は、別途必要書類がありますので、お問合せください。
委任状 (児童手当用)
●15日特例
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
1.初めてお子さんが生まれたとき
2.第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
3.他の市区町村に住所が変わったとき
4.公務員になったとき、公務員でなくなったとき
●現況届(毎年6月に提出)
6月分以降の児童手当等を受けるには現況届が必要です!
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルぴったりサービスで電子申請ができます。(令和3年6月1日から)
*単身赴任で児童と別居している方や、児童が海外留学している場合は、別途必要書類があります。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意下さい。
(注)
※児童を養育している方の所得が上記の額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。