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あしあと

    国民健康保険税の納め方

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     国民健康保険税の納付方法は、以下の2種類です。

    • 特別徴収・・・公的年金から介護保険料と国民健康保険税を天引き
    • 普通徴収・・・納付書による納付、もしくは口座振替

    ただし、特別徴収の対象には要件があります。詳細は下記の内容をご覧ください。

     

    特別徴収について

    特別徴収になる人(対象となる要件)

     特別徴収は、次の4つの要件をすべて満たしている人が対象となります。

    • 世帯主が国民健康保険の被保険者である
    • 世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満である
    • 世帯主が、年額18万円以上の公的年金を受給している
    • 世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合算額が、公的年金受給額の2分の1を超えていない

    ※上記の要件をすべて満たしていても、特別徴収で納付されている世帯主が75歳になられる年度は、国民健康保険税の納付方法が普通徴収になります。特別徴収の人でも、世帯の状況や収入状況等が変更になった場合、普通徴収が同時に発生する「併用徴収」となることがあります。

    特別徴収と年金支給の順序

    特別徴収による納付について

     国民健康保険税の特別徴収による納付は、4月・6月・8月の徴収を仮徴収、10月・12月・2月の徴収を本徴収といいます。ただし、世帯の状況により開始月や徴収税額の算定方法が異なります。

    ※4月の仮徴収から新規に特別徴収の対象となった人には、通知書を送付しています。

    希望がある場合には、普通徴収(口座振替)に変更できます

     特別徴収の人でも、申請書を役場の保険年金課に提出することにより、特別徴収を止めて、普通徴収(口座振替)に切り替えることができます。

    必要な手続き

    • 「普通徴収への変更申出書」の提出(提出先:役場)

          手続きに必要なもの・・・保険証・印鑑

    • 「口座振替の依頼申請書」の提出(提出先:町内の金融機関)

          手続きに必要なもの・・・身分証明書・通帳・届出印

    普通徴収について

     国民健康保険税の納付月は7月から2月までの8回で、納付書や口座振替により毎月末日までに納めていただきます。ただし、金融機関の休業日に重なる場合は、この限りではありません。

    普通徴収になる人

     以下のような世帯は、普通徴収となります。(特別徴収と併用徴収される場合もあります)

    • 65歳未満の国民健康保険者がいる世帯
    • 世帯主が国保加入者でない世帯
    • 公的年金を受給していない世帯主
    • 年度の途中で転入された世帯
    • 申し出により特別徴収から口座振替に切り替えた世帯  など

    お問い合わせ

    川西町役場住民保険課

    電話: 0745-44-2611

    FAX: 0745-44-4780

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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