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    令和5年度教育・保育施設利用申込の受付について

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    令和5年度から新たに教育・保育施設(幼稚園・保育所・認定こども園等)の利用を希望する児童を募集します。

    なお、このご案内の募集対象は、「認可教育・保育施設」に限られますので、認可外保育施設等をご希望の方については、福祉こども課まで別途お問い合わせください。

    教育施設(幼稚園、認定こども園(幼稚園部分))を利用できる方

    平成29年4月2日から令和2年4月1日の間に生まれた小学校就学前までの子ども

    (令和5年4月1日時点で3~5歳の子ども)

    保育施設(保育所、認定こども園(保育所部分)等)を利用できる方

    保護者のいずれもが、次の(1)~(10)のいずれかに該当する家庭の小学校就学前までの子ども

    ただし、入園可能年齢の下限が施設により異なります。

    (1) 1月において、48時間以上労働することを常態とすること。

    (2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと(産前2ヶ月から産後2ヶ月まで)。

    (3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

    (4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

    (5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

    (6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること(最長3ヶ月まで)。

    (7) 次のイ,ロのいずれかに該当すること。

    イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

    ロ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

    (8) 次のイ,ロのいずれかに該当すること。

    イ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

    ロ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前までの子どもの保育を行うことが困難であると認められること(イに該当する場合を除く。)。

    (9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前までの子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること(原則として最長1年。ただし、下の子が保育所等に入れないことを理由として復職できない場合、当該期間を延長する)。

    (10) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして町長が認める事由に該当すること。

    申込受付期間(教育・保育施設共通)

    (1)令和5年4月から利用希望の場合

    令和4年11月1日(火)~令和4年11月18日(金)

    ( 土日祝日を除く、8時30分~17時15分まで )

    0歳児(令和5年4月1日時点で0歳の児童)の利用申込について

    0歳児の入園希望については、令和5年4月入園と令和5年5月入園を一括で募集します。

    一括募集では、4月・5月のいずれを希望していたとしても、入園選考にあたって有利/不利がない取扱を行います。

    (2)令和5年度途中から利用を希望される方

    利用を希望される月の1ヶ月前に必要書類を揃えていただき、福祉こども課まで申込みしてください。

    (※0歳児の5月入園希望は、(1)と同時期の令和4年11月1日(火)~令和4年11月18日(金)に受付しますので、ご注意ください)

    受付場所

    (1)教育施設を希望する方

    ●川西幼稚園(幼稚園部分)を希望する方

    川西町教育委員会事務局に教育・保育給付認定申請書等の提出を行う

    ●川西幼稚園(幼稚園部分)以外の園を希望する方

    1. 希望する幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)に申込書の提出を行う

    2. 役場1階福祉こども課で教育・保育給付認定申請書等の提出を行う

    ※ 希望される幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)により申込受付時期が異なりますので、必要な手続きについて具体的なことは、福祉こども課にお問い合わせください。

    (2)保育施設を希望する方

    役場1階 福祉こども課

    ※※ 注意 ※※

    「 川西幼稚園(保育所部分) 」を希望する方は、福祉こども課が申込窓口になります。

    川西幼稚園の「 保育所部分 」と「 幼稚園部分 」で申込窓口が異なりますので、ご注意ください。

    (3)電子申請(マイナポータル)

    令和5年3月1日より電子申請での受付に対応します。
    申請の方法については「電子申請(マイナポータル)による教育・保育施設利用申込の受付」(別ウインドウで開く)を参照ください。

    ※※ 注意 ※※

    川西町税等口座振替口座振替納付依頼書・自動払込利用申込書(私立保育所・川西幼稚園保育所部分の利用を希望される方のみ必要)については複写式用紙のためデータ提供を行うことができません。役場福祉こども課窓口にお問い合わせください。

    お願い

    (1)令和5年4月から利用希望の場合

    令和5年4月から利用を希望される場合は、くれぐれも受付期間内の申込をお願いします。

    申込受付期間を過ぎても受付を行うことは可能ですが、利用定員又は保育施設が受入可能な児童数以上の申込みが合った場合、期間内に提出できない正当な理由がある場合を除き、期限内にご提出いただいた方を優先します。

    (2)他市町村の教育・保育施設を利用希望の場合

    他市町村の教育・保育施設の利用を希望される場合、新規利用希望の受付は、当町の募集期間と異なる場合がありますので、11月上旬の早めの申込をお願いします。

    期限内にご提出いただけないと、他市町村が設定する令和5年4月入園の一斉審査スケジュールに間に合わないことがあります。結果、利用できなくなったり、利用開始時期が遅れたりすることもありますので、ご注意ください。

    受付対象となる方

    ・保護者の住所が川西町内にある方

    (1)教育施設を希望する方

    • 教育施設への利用申込を先に済ませている方
    • 希望する教育施設の所在地市町村にかかわらず、まずは直接教育施設(もしくは設置者)へ利用申込を行っていただきます。

    (2)保育施設を希望する方

    • 保護者が上記「保育施設(保育所、認定こども園(保育所部分)等)を利用出来る方」に該当する方
    • 保育施設が所在する市町村にかかわらず、住民票がある市町村の保育所担当窓口に申込していただきます。

    新規申込に必要な書類はこちら

    新規申込書類各種様式

    申込書類様式一覧に掲載がない様式は、複写式用紙のためデータ提供を行うことができません。

    役場福祉こども課窓口にお問い合わせください。

    町内の保育所・認定こども園

    町内の保育所・認定こども園の一覧
    施設の名称 (園の名前をクリックするとホームページにリンクします)川西幼稚園 成和保育園(別ウインドウで開く)川西こども園(別ウインドウで開く) 
    施設区分幼稚園型認定こども園保育所 幼保連携型認定こども園 
    所在地結崎30番地の5保田43番地の1 結崎1201番地の1
    電話番号0745-44-03800745-44-0047  0745-44-1611
    利用定員

    教育(幼稚園部分) 

     90名

    保育(保育所部分) 

     24名

    保育 99名

    教育(幼稚園部分)

     15名

    保育(保育所部分)

     85名

    募集対象

    (幼稚園部分)

    各年4月1日現在で、3~5歳の児童

    (保育所部分)

    各年4月1日現在で、3~5歳の児童、かつ保育を必要とする児童

    生後6ヶ月から小学校就学前までの保育を必要とする児童 

    (幼稚園部分)

    各年4月1日現在で、3~5歳の児童

    (保育所部分)

    生後6ヶ月から小学校就学前までの保育を必要とする児童 

    (参考)町内教育・保育施設の年齢別利用定員・在籍児童数の一覧表

    町内教育・保育施設の年齢別利用定員・在籍児童数の一覧表

    注意

    1.新規入園を希望するにあたり、利用定員と在籍児童数状況を参考にしていただくことにより、入園のしやすさの概ねの目安をお示しする目的で提供しているものとなります。

    2.令和4年10月1日現在の状況です。在籍児童数は、毎月多少変動することがあるため、お問い合わせの時期によっては状況が異なっていることもありますので、ご了承ください。


    川西町立認定こども園川西幼稚園について

    教育・保育の概要については、添付ファイルをご覧ください。

    認定こども園川西幼稚園の教育・保育の概要

    川西町保育実施選考基準

    申込が利用定員又は保育施設の受入可能人数を超過した場合は、川西町保育実施選考基準表に基づき、点数の高い児童から順番に利用決定を行います。

    0歳児については、4月入園と5月入園の利用調整を同時に行いますので、入園が可能であったとしても、入園月が異なる(4月入園希望であったが5月入園になる、5月入園希望であったが4月入園になる等)こともあります。

    川西町保育実施選考基準表

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    保育施設利用にかかる費用の目安について

    (1)保育所利用料

    保育所利用料とは、各保育施設を利用する際に必要となる料金で、いわゆる保育料のことです。保育所利用料は、4月から8月分までは前年度の住民税額、9月から翌年3月分までは今年度の住民税額により算定されます。

    令和5年度においては、以下のとおりとなります。

     令和5年4月から令和5年8月の保育所利用料

     → 令和4年度(令和3年1月1日から令和3年12月31日までの所得による)の住民税情報

     令和5年9月から令和6年3月の保育所利用料

     → 令和5年度(令和4年1月1日から令和4年12月31日までの所得による)の住民税情報


    下記は令和5年度(令和5年9月〜)の保育所利用料一覧表です。

    令和5年度保育所利用料一覧表(教育標準認定)

    令和5年度保育所利用料一覧表(保育認定)

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    (2)保育所利用料以外の費用

    保育所利用料は、市町村が決定する収入に基づく算定額を納付いただくことになっておりますが、その他の費用につきましては、各保育施設が決定する諸費をお支払いいただく必要があります。

    代表的なものとしては、以下のようなものがあります。

    ・(3歳児以上のみ)主食費(ごはん・パン・麺類等)

    ・(3歳児以上のみ)副食費(おかず・飲み物・おやつ等)(※)

    ・上乗せ徴収(英語・体操・音楽等、保育施設に求められる最低基準以上の独自教育を行う場合の費用)

    ・実費徴収(延長保育・制服・かばん・日用品等の個人所有になるもの、行事参加費等の個人負担すべき費用)

    ※副食費の免除制度について

    以下に該当する世帯の児童にかかる副食費は、徴収の免除対象となります。

    ・年収360万円未満相当

    ・第3子

    多子(第2子・第3子)の数え方は、収入や認定により異なります
     1号(教育標準認定) 

    2号(保育認定) 

    年収360万円相当未満年齢に関わらず世帯の子の数を計上可能年齢にかかわらず世帯の子の数を計上可能
    年収360万円相当以上 3歳から小学校3年生までの子の数を計上可能0歳から小学校就学前までの子の数を計上可能

    町内保育施設の保育所利用料以外の諸費の参考資料

    町内保育施設で令和5年度に保育所利用料以外に徴収を予定している費用の参考資料です。

    添付ファイルにも掲載していますが、令和4年度の実績に基づき、令和5年度に予定している費用額の概ねの水準をお示しする目的で提供しているものとなっております。

    すべてが同額になるとは限りませんので、あくまでも目安として参考程度にお考え下さい。

    町内保育施設の諸費

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    こんなときは届出が必要です

    川西幼稚園(幼稚園部分・保育所部分)に通う児童

    教育委員会事務局へ届出してください。

    川西幼稚園(幼稚園部分・保育所部分)以外に通う児童

    福祉こども課へ届出してください。


    申込当時と状況が変わった方(利用中の方)

    退園するとき(利用中の方)

    申込を取り下げるとき(申込中の方)

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    現在保育施設を利用中の方の継続利用手続きについて

    令和4年度現在保育施設を利用中の方も現況届の提出をいただきます。

    継続利用の申請方法等については、園を通じて、又は郵便で個別に文書でご案内します。

    マイナポータルにより提出を行う場合

    現況届電子申請の手続きご案内

    書類により提出を行う場合