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あしあと

    新型コロナワクチン接種健康被害救済制度

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:6786

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    新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度

     新型コロナワクチン予防接種後の副反応には、一時的な発熱、接種部位の腫れや痛みがよくみられます。極めて稀にではありますが、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。 
     救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときには、予防接種に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染法・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。   
     請求には、必要となる書類があります。必要な書類は給付の種類や状況によって変わりますので、保健センターにお問い合わせください。

    よくあるご質問

    Q:申請の対象となることは、どんなことですか?
    A:接種後比較的早い時期に起こるアナフィラキシー、継続して治療が必要な病気や接種が原因と考えられる障害、死亡などが、申請の対象となります。


    Q:接種後に熱がでて解熱剤を処方されました。これは、この救済制度の対象になりますか?申請してもいいですか?
    A:一時的な発熱や局所の痛みや腫れなどの、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、一般的に該当しないとされています。(ただし申請を拒むものではありません。)

    1.申請先

    健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けた方が予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に対して行います。ご本人やご家族の方が、窓口にお持ちいただくか、または、郵送により受付しています。
      
    *郵送の場合は、携帯番号などのご連絡先の記載をお願いします(必要に応じて連絡することがあります)。 
    川西町の提出先は健康福祉課保健センターです。詳しくはお問い合わせください。 



    2.給付の種類

    【注意事項】・事例により、表の給付額と異なる場合があります。・下記の金額は、令和3年4月現在の金額です。

    給付の種類と給付額
    種類
     内容
     医療費    予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療費
     医療手当 予防接種を受けたことによる疾病について、入院通院に必要な諸経費(保健や助成金により医療費の請求額がない場合でも医療を受診していれば請求することができます。)
     障がい児養育年金 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給
     障がい年金 予防接種を受けたことにより一定の障がいの状態にある18歳以上の者に支給
    死亡一時金
     予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給
     葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行うもの
    介護加算
    施設入所または入院していない場合に、障がい児養育年金または障がい年金加算

    3.請求の必要書類

    医療費・医療手当及び死亡一時金・葬祭料の必要書類について説明しています。障がい児養育年金等については、下記お問い合わせ窓口にお問い合わせください。
    【注意事項】・後日、追加書類の提出をお願いする場合があります。・提出書類の中には、発行に費用が生じるものもありますが、申請者(請求者)の負担です。・国の認定結果を通知するまで、数カ月から1年以上の期間を要します。

    医療費・医療手当請求の必要書類
     必要な書類
    説明等
     1 医療費医療手当請求書
    (別紙1)
    請求される方が記入してください。【記入方法】
    ①欄、⑱欄は記入不要です。
    ⑬欄:医療機関が2ヶ所以上あるときは、それら全てを記入してください。
    ⑭欄:同日に複数の医療機関にかかった場合は1日で計上すること。また、同日に通院・入院がある場合は入院のみ1日とすること。薬局での薬剤購入は日数の計上しない。
     2 受診証明書
    (別紙2-(2))
     受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。【記入方法】
    ⑤欄:この請求に係る疾病以外の疾病診療日は含めない。
    ⑥欄:差額ベット、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外。ただし、食事療養費標準負担額は給付の対象。
     3 領収書等 医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等
     4 接種済証等の写し受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証(接種券など)の写し
    5

    診療録(カルテのコピー)*
    受診された医療機関に作成を依頼してください。疾病の発症年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)



    市町村が「予診票」、「副反応疑い報告書(提出があった場合のみ)」、「被接種者経過概要」、「調査委員会報告書及び議事録(必要な場合)」を準備します。

    (*)新型コロナワクチン接種後4時間以内に発症したアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応であると医師が判断し、接種日を含め7日以内に治癒・終診した場合は、診療録を医師が記載した様式5-1-1に替えることができます。

    死亡一時金・葬祭料請求の必要書類
     必要な書類
     説明等
    1
    死亡一時金請求書
    (別紙6)
    請求される方が記入してください。

    請求できる方の順位は、死亡した方の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順となります。ただし、配偶者以外の方については、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた方に限ります。同順位の遺族が2人以上いる場合は、その人数で除して得た額となります。
    ①欄②欄:記入不要です。
    2 葬祭料請求書
    (別紙7)
    請求される方が記入してください。
    ①欄、⑲欄:記入不要です。
    3
    死亡診断書、死体検索書等の写し

    4
    埋火葬許可証等の写し
    請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し
    5
    接種済証等の写し
    受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証(接種券など)の写し
    6
    診療録(カルテのコピー)等
    受診した医療機関に請求してください。予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)
    7
    住民票の写し
    (死亡一時金の場合)請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことが明らかにすることができる住民票等の書類(◆)
    8
    戸籍謄(抄)本、保険証等の写し
    請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本等


    市町村が「予診票」、「副反応疑い報告書(提出があった場合のみ)」、「被接種者経過概要」、「調査委員会報告書及び議事録」を準備します。

    (◆)

     (1)死亡者と請求者が同一世帯の場合請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票

     (2)死亡者と請求者が同一世帯でない場合 

     ①請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票

     ②生計を同一にしていたことを証明する民生委員等の第三者による証明書ただし、以下のものを提出した場合には②を省略できる。

     ・死亡者と請求者が健康保険等の扶養の関係であったことが分かる書類(健康保険証等の写し等)

     ・死亡者か請求者が所得税法上の控除対象扶養親族であったことが分かる書類(源泉徴収票、課税台帳等の写し等)

     ・生活費の一部負担していたことを裏付けることができる書類(生活費、学費、療養費の送金を証明する預金通帳、振込明細書、現金  書留封筒等の写し等)

    4.申請から認定・支給までの流れ

    ①請求される方は、給付の種類に応じて、必要な書類を揃えて申請します。

    ②市町村で請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査します。その後、因果関係が確認されたものは、県を通じて厚生労働省へ進達をします。

    ③④厚生労働省は、疾病・障がい認定審査会*2に諮問し、答申を受けます。

    ⑤厚生労働省は県を通じて本町に、認定または否認に関する通知をします。

    ⑥その後、給付が認められた事例に対して給付*3が行われます。

    *1 上記フロー図は厚生労働省のホームページの掲載資料から引用
    *2 予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される厚生労働省の審査会
    *3 厚生労働省が申請を受理してから、疾病・障がい認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、4か月〜1年程度の期間  を要します。

    5.参考

    ○予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)


    ○予防接種法(昭和23年法律第68号)の関係条文
    第6条 都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は、市町村長に行うよう指示することができる。
    第15条  市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障がいの状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障がい又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第13条に定めることにより、給付を行う。2厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

    ○予防接種施行令(昭和23年政令第197号) 第9条法第15条第2項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障がい認定審査会とする。

    ○新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き

    6.お問い合わせ

    川西町保健センター