介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の届出等について(事業者向け)
[2021年3月26日]
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令和3年度介護報酬改定に伴い、新設された加算等を令和3年4月1日以降に算定する場合は、届出が必要になります。
なお、令和3年4月1日適用分の介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等に関する届出の提出期限は、下記のとおり延長させていただきますので、お知らせします。
◆提出期限
令和3年4月15日(木曜日)必着
川西町介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業者の(新規・更新)指定申請等に関しては、事業開始前に届出が必要となります。
1事業所指定受付 | 毎月1日から |
2受付期間 | 1か月単位 |
3書類確認・指定決定 | 申請月の翌月 |
4サービス開始 | 申請月の翌々月 |
指定するサービスは、以下の通りです。
訪問型サービス | 訪問介護相当サービス |
通所型サービス | 通所介護相当サービス |
通所型サービス | 共生型通所介護サービス |
指定第1号事業所
○介護職員処遇改善加算又は介護職員等特定処遇改善加算の算定事業所は手続きが必要です。
○併せて介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等に関する届出書及び算定に係る体制等状況一覧表の提出(初回及び変更時)もお願いします。
生活相談員の資格要件について
通所型サービス事業者の生活相談員の資格要件定めています。
介護予防・日常生活支援総合事業における事業所評価加算の算定を希望する場合は、算定を行う前年度の10月15日までに事業所から指定権者へ届出を行うこととされています。
【事業所評価加算算定までの流れ】
1.算定を行う前年度の10月15日までに体制届(変更)及び体制等状況一覧表 (事業所評価
加算の申出あり)を提出
※ 指定申請書等様式中、「体制等に関する届出」にて届出してください
2.町は算定の申出について、奈良県国民健康保険団体連合会へ情報提供を行う
3.奈良県国民健康保険団体連合会で事業所評価加算の算定基準の可否判定を行う
(評価期間は算定年度の前年の1月から12月まで)
4.判定結果に基づき、町が加算の算定可否を決定し、事業所に通知する (2月頃に通知予定)
5.町からの通知により算定可と判定された事業所は翌年度の4月から事業所評価加算の算定が可
能
【注意事項】
介護予防・日常生活支援総合事業における関連要綱は、こちらから(別ウインドウで開く)ご確認下さい。