平成30年3月:若者に多い消費者トラブル
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あしあと
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社会経験の浅い10代20代の若者は、悪質商法のターゲットにされがちです。
スマホやSNSを利用したトラブル、借金によるトラブルが目立ちます。
友人からもうけ話があると言われ、消費者金融で100万円借金し、仮想通貨の投資のような契約をした。
人気ブロガーが行ったというエステ店で500円の体験を受けた。
施術後30万円のコースを勧められた。「支払えない」と言うと、「分割もある。1万円ぐらいだったら大丈夫でしょう」と言われ契約してしまった。
トラブルを防ぐためにも契約することに責任を持ちましょう。規約や契約条件をしっかり確認しましょう。
「今すぐ決めて」、「この値段は今日だけ」とせかされてもすぐに契約することはやめましょう。
特に、二十歳を超えている場合、「もう大人なんだから自分で決められるでしょう?」といった言葉で契約を迫られる場合もありますが、すぐに決められれば大人なのではありません。
いったん帰宅して家族や周囲に相談し、よく調べ冷静に考えてからにしましょう。
SNSで知り合った人や、身近な友人・先輩にマルチ取引といったもうけ話の勧誘をされ契約したものの、お金を失い、友人も失ってしまったといった相談が多くあります。
簡単に儲かるなどの言葉はうのみにせず断りましょう。
「お金がない」と断っても、「クレジット契約をすればよい」「お金を借りればよい」と言われ契約を勧められることがあります。
特に借金をさせてまで契約を勧める事業者は信用できません。断るときは「契約しない」ときっぱり伝えましょう。
困ったときは消費生活相談窓口にご相談ください。
川西町役場住民保険課
電話: 0745-44-2611
FAX: 0745-44-4780
電話番号のかけ間違いにご注意ください!