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あしあと

    平成30年3月:若者に多い消費者トラブル

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:4996

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    若者に多い消費者トラブル

    社会経験の浅い10代20代の若者は、悪質商法のターゲットにされがちです。

    スマホやSNSを利用したトラブル、借金によるトラブルが目立ちます。

    相談事例(1)

    友人からもうけ話があると言われ、消費者金融で100万円借金し、仮想通貨の投資のような契約をした。


    相談事例(2)

    人気ブロガーが行ったというエステ店で500円の体験を受けた。

    施術後30万円のコースを勧められた。「支払えない」と言うと、「分割もある。1万円ぐらいだったら大丈夫でしょう」と言われ契約してしまった。


    アドバイス

    軽い気持ちで契約しない

    トラブルを防ぐためにも契約することに責任を持ちましょう。規約や契約条件をしっかり確認しましょう。

    その場で決めない

    「今すぐ決めて」、「この値段は今日だけ」とせかされてもすぐに契約することはやめましょう。

    特に、二十歳を超えている場合、「もう大人なんだから自分で決められるでしょう?」といった言葉で契約を迫られる場合もありますが、すぐに決められれば大人なのではありません。

    いったん帰宅して家族や周囲に相談し、よく調べ冷静に考えてからにしましょう。

    もうけ話は信じない

    SNSで知り合った人や、身近な友人・先輩にマルチ取引といったもうけ話の勧誘をされ契約したものの、お金を失い、友人も失ってしまったといった相談が多くあります。

    簡単に儲かるなどの言葉はうのみにせず断りましょう。

    「お金がない」なら契約しない

    「お金がない」と断っても、「クレジット契約をすればよい」「お金を借りればよい」と言われ契約を勧められることがあります。

    特に借金をさせてまで契約を勧める事業者は信用できません。断るときは「契約しない」ときっぱり伝えましょう。



    困ったときは消費生活相談窓口にご相談ください。

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    お問い合わせ

    川西町役場住民保険課

    電話: 0745-44-2611

    FAX: 0745-44-4780

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