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あしあと

    平成27年08月:「名義を貸して」という不審な電話はすぐ切ってください

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    • ID:4246

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    「名義を貸して」という不審な電話はすぐ切ってください


    社債や未公開株といった金融商品のパンフレットを自宅に送りつけた後、言葉巧みに現金を騙し取る劇場型勧誘詐欺(買え買え詐欺)が依然として発生しています。


    典型的な手口は次のようなものです

    1. A社から社債や権利に関するパンフレットが送られてくる。
    2. B社から「A社のパンフレットが届いていないか。パンフレットが届いた人しか購入する権利がないので、当社の代わりに申し込んでほしい。代金は当社が払う。謝礼もする。」といった電話がある。
    3. 名前を貸すだけで謝礼がもらえるならと思いA社に金融商品の購入を申し込む。
    4. 数日後、「名義貸しは違法行為で罪になる」などと脅され、示談金を払うよう言われ数百万円払わされる。または「○○万円支払えば逮捕されない」などと言われ現金を騙し取られる。


    金融商品以外にも、「老人ホームが建設されるがその町内の人でないと入居できない。町外で入居を希望している人がいる。人助けだと思って代わりに申し込んでほしい。」といった親切心を利用しようとするパターンや、その他社会で話題になった事業への投資など、消費者への勧誘手口は巧妙化しています。

     

    「代わりに申し込んで」「名義を貸して」といった電話は相手にせず、すぐに切ってください。

    心配なときは消費生活相談窓口へご相談ください。



    お問い合わせ

    川西町役場住民保険課

    電話: 0745-44-2611

    FAX: 0745-44-4780

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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