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あしあと

    平成27年05月:利用してみないと効果が分からない・・・契約は慎重に

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:4241

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    利用してみないと効果が分からない・・・契約は慎重に

    1. エステティックサロン
    2. 語学教室
    3. 家庭教師
    4. 学習塾
    5. パソコン教室
    6. 結婚相手紹介サービス 

    以上6種類のサービスで一定の契約期間や契約金額を超えるものは、特定商取引法の特定継続的役務提供の対象にあたります。

    いずれも長期間にわたる契約をしますが、実際に利用してみないとサービスの内容が自分に合うのかどうか、納得できる効果が得られるのかどうかがわからないという性質の契約であるため、消費者にとってはリスクが高い契約です。

    そのため、この6種類の契約は、一定の条件を満たすものについてはクーリング・オフのほかに中途解約が可能とされています。


    特定継続的役務提供取引の適用対象と損害賠償額の上限

    適用条件
     サービスの種類 期間 金額
    1.エスティックサロン 1か月超 5万円を超えるもの
    2.語学教室 2か月超 5万円を超えるもの
    3.家庭教師 2か月超 5万円を超えるもの
    4.学習塾 2か月超 5万円を超えるもの
    5.パソコン教室 2か月超 5万円を超えるもの
    6.結婚相手紹介サービス 2か月超 5万円を超えるもの
    中途解約時の損害賠償額の上限
    サービスの種類 利用前 利用後(提供された役務対価相当額に加えて)
    1.エスティックサロン 2万円 未使用サービス料金の1割か2万円のいずれか低い額
    2.語学教室 1万5千円 未使用サービス料金の2割か5万円のいずれか低い額
    3.家庭教師 2万円 月謝相当額か5万円のいずれか低い額
    4.学習塾 1万1千円 月謝相当額か2万円のいずれか低い額
    5.パソコン教室 1万5千円 未使用サービス料金の2割か5万円のいずれか低い額
    6.結婚相手紹介サービス 3万円 未使用サービス料金の2割か2万円のいずれか低い額


    こうした契約で多い相談内容としては、

    「事業者が倒産してしまい店舗が閉鎖されサービスが受けられなくなってしまった」

    「サービスを受けるたびに次々と追加契約を勧誘された」

    「解約を申し出たが断られた」

    といったものがあります。

    消費者側も仕事の都合や病気などで続けることができなくなるという可能性もあります。長期にわたる契約は、リスクが高いことを理解して慎重に考えてから行うことが必要です。 


    クーリング・オフ

    契約書面を受け取ってから8日以内であれば無条件で解約できる。

    中途解約

    将来に向かって契約関係を解消。理由は必要なく、契約期間内であればいつでもできる。清算ルールや違約金の上限も定められている。

    お問い合わせ

    川西町役場住民保険課

    電話: 0745-44-2611

    FAX: 0745-44-4780

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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