特別児童扶養手当
[2019年5月28日]
ID:4035
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特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童の福祉増進を図ることを目的として、その児童の保護者に支給される国の手当です。 ※所得制限があります。
申請により、20歳未満の身体又は精神に中程度以上の障害のある児童を監護している父母、あるいは父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。ただし、対象となる児童が障害者年金を受給できる場合は申請できません。
◎平成31年4月からの手当月額(令和元年8月支給分から)
1級(月額)52,200円
2級(月額)34,770円