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あしあと

    児童手当について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:3734

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    1.支給対象

      中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

     

    2.支給額

    児童手当月額
     児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額) 
      3歳未満
      一律15,000円 

      3歳以上
       小学校修了前

       10,000円
      (第3子以降は15,000円) 

      中学生
      一律10,000円 

     ※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。

     (以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。所得制限・所得上限については下記の「所得制限限度額・所得上限限度額」をご覧ください)

     ※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

     

    3.支給時期

      原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

      例) 6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
         (川西町の支給日は、6月、10月、2月の各7日です。休日の場合は前営業日)

     

    手続きの方法

    1.はじめに行うこと

    ●認定請求

     お子さんが生まれたり、他の市区町村から川西町に転入したときは、「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。

     認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。

     

    【認定請求に必要なもの】

    1. 請求者名義の金融機関の預金通帳
    2. 請求者本人及び配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
    3. 窓口で請求される方の身元確認書類(◎印参照)

     ◇代理人が請求される場合、上記書類に加えて必要な書類

      (1) 請求者からの委任状(下記に添付の「委任状(児童手当用)」をご覧ください)
      (2) 代理人の身元確認書類(◎印参照)


    身元確認書類
    ・1点でよいもの(顔写真付きの公的な書類・マイナンバーカード・運転免許証・在留カード・特別永住者証明書・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・旅券等)

    ・2点必要なもの(健康保険証・年金手帳・官公署から発行された氏名、生年月日、住所が識別できるもの等)

    *単身赴任で児童と別居している方や、児童が海外留学している場合は、別途必要書類がありますので、お問合せください。

    委任状(児童手当用)

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    申請は、出生や転入から15日以内に!

    15日特例
     児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。

     ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

    申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

     

    1.お子さんが生まれたとき

    • 出生の日の翌日から15日以内に申請が必要です! ※ 里帰り出産などで、母親が一時的に川西町を離れている場合も、川西町への申請をお忘れなく!


    2.他の市区町村や海外から転入したとき

    • 転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に、川西町へ申請が必要です!


    3.公務員になったとき、公務員でなくなったとき

    • 川西町と勤務先に届出・申請をしてください!
      公務員は、勤務先から支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。



    2.続けて手当を受ける場合

     児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。

    (現況届の提出が必要な方)

    • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で受給している方
    • 支給要件児童の戸籍がない方
    • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
    • その他、川西町から提出の案内があった方

     ※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。


     ※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

     

    3.以下の1~6に該当するときは川西町に届出が必要です


    1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
    2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(ほかの市区町村や海外への転出を含む)
    3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
    4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
    5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
    6. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき


     

    所得制限限度額・所得上限限度額について

     児童を養育している方の所得が、下記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合、児童手当の支給額を、所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。 なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。

    所得制限限度額・所得上限限度額表
      (1)所得制限限度額
     (2)
     所得上限限度額
     扶養親族等の数
     所得額
    (万円)
     収入額の目安
    (万円)
     所得額
    (万円)
    収入額の目安
    (万円)
     0人
    622
     833
     858 1071
     1人
     660 875 896 1124
     2人
     698 917 934 1162
     3人
     736 960 972 1200
     4人
     774 1002 1010 1238
    5人812
    1040
    1048
    1276

    ※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

    (注)

    1. 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持していたものの数をいいます。
    2. 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、一人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。