退職者医療制度とは
[2017年8月16日]
ID:3493
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長い間、会社や役所などに勤め、厚生年金保険や共済組合、船員保険などから年金を受けられる人が、退職して国民健康保険に加入した場合は、その人とその被扶養者は退職者医療制度の対象となります。
65歳になるまでは退職者医療制度で医療機関にかかります。65歳から75歳になるまでは一般の国民健康保険や、一定の障害があるとされた方は後期高齢者医療制度などで医療を受けることになります。
※退職者医療制度に該当しても、該当者が納める国民健康保険税の税額や、医療を受診した際の負担割合などは変わりません。
次の条件のすべてにあてはまる人と、その被扶養者が退職者医療制度の対象となります。
被扶養者とは、退職被保険者(本人)と生活をともにし、おもに退職被保険者の収入によって生計を維持している次のような人です。ただし、次の条件にあてはまるすべての人が退職者医療制度の対象になるわけではありません。
退職者医療制度で医療を受けるための手続きは、次のような流れで行います。
1. 会社などを退職する
2. 国保に加入する
3. 年金受給権を取得する (支給申請をする)
4. 年金証書が届く
5. 14日以内に届け出
6. 国民健康保険退職被保険者証が交付されます
7. 退職被保険者証で医療機関を受診する
※すでに年金証書を持っている人は、国民健康保険に加入したときから退職者医療制度の資格を得ます。
対象者となっているのに届け出がないと、拠出金で負担するべき医療費分まで国民健康保険が負担することになり、ひいては国民健康保険税の増額に繋がる可能性があります。
尚、退職者医療制度の届け出をされますと、被保険者証に「退職本人」や「退職被扶養者」の記載がされますが、医療を受けられた際の自己負担額や、国民健康保険税には一切影響はありません。
※複数の年金を受給されている場合は、すべての年金証書をご持参ください。