所得税及び復興特別所得税の確定申告相談
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あしあと
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所得税及び復興特別所得税の確定申告について、下記の通り申告会場を設けることとなりました。
役場では、令和6年分の簡易な申告のみ受付できます。
土地・建物及び株式などの譲渡所得、先物取引についてのご相談をご希望の方、営業・農業・不動産・株式・配当等の所得がある方、住宅借入金等特別控除や雑損控除を受ける方は、桜井市商工会館会場(桜井税務署の確定申告会場)で申告相談を行って下さい。
また、役場相談ではe-Tax(電子申告)で確定申告書を作成しています。電子申告では、初回に「利用者識別番号」が必要となります。お持ちでない方や紛失された方は、申告相談時に取得していただきます。
今年度より番号札の配布を廃止し、受付はお電話での事前予約に変更となります。
事前予約をせずに来庁された場合、申告相談を受け付けることができない可能性がございますので、ご注意ください。
2月18日(火)〜3月14日(金)のうち、火・木・金曜日 (※祝日は除く)
・午前の部 9:00〜11:00
・午後の部 13:30〜15:30
※上記の日程以外は、作成済み確定申告書の受け取りのみとなります。申告相談は行いませんのでご注意ください。
【受取期間:2月17日(月)〜3月17日(月)】
※申告書等の控えに収受日付印(受付印)の押捺は行いません。申告書等の提出年月日は、必要に応じてご自身で記録・管理をお願いいたします。
詳しく知りたい方はこちら
役場1階 101会議室
午前の部・午後の部 それぞれ15名程度を予定
・身元確認書類【本人】
・マイナンバー(個人番号)確認書類【本人・扶養親族等】
・収入金額等がわかる書類 (公的年金等・給与所得の源泉徴収票等)
・前年分の確定申告書の控え (あればご持参ください)
・社会保険料の支払金額がわかる書類 (国民年金及び同基金については控除証明書)
・生命保険料、地震保険料など所得控除の計算に必要な証明書等
・振込先口座がわかるもの (還付する税金が発生する場合に必要になります)
・利用者識別番号
※前年に役場申告相談で発行した「利用者識別番号」をご持参ください。
※お持ちでない方、紛失された方は、申告相談時に取得していただきますのでご本人確認ができるものをご持参ください。
令和6年分の簡易な申告
・給与所得
・公的年金等、その他の雑所得
・総合課税の配当所得、一時所得
医療費控除の確定申告をされる方は、事前に明細書の作成をお願いいたします。
内容によっては、税務署にご相談いただく場合がございますのでご了承ください。
【お問い合わせ】
税務課 0745-44-2642
下記の申告については税務署にご相談ください。
・譲渡所得(株式・土地・建物)
・事業所得(営業・農業)
・不動産所得
・青色申告、分離や損失申告
・住宅借入金等特別控除
・雑損控除
・修正申告、更正の請求
・過年度分の申告
・相続税、贈与税 など
※ただし、営業・農業・不動産所得の方で、収支内訳書などを事前にすべて作成されている場合は役場でも申告相談を受付可能です。
【お問い合わせ】
桜井税務署 0744-42-3501
田原本町社会福祉協議会大ホール
(奈良県磯城郡田原本町阪手336-1)
2月7日(金)
9:30〜15:30 (15:00受付締切)
※来場者数によっては、早めに相談受付を終了する場合がございます。
※土地・建物や株式等の譲渡、贈与税、相続税の相談は行っていません。
※当会場では、原則スマホによる作成となります。
※マイナンバーカード・マイナンバーカードの2つの暗証番号(署名用電子証明書:英数字6文字以上16文字以下、利用者証明用電子証明書:数字4桁)をご持参ください。
【お問い合わせ】
桜井税務署 0744-42-3501
【確定申告書作成コーナーはこちら】
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/smsp/top#bsctrl
(別ウインドウで開く)
【マイナポータル連携の詳細はこちら】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mynapo.htm(別ウインドウで開く)