令和6年3月1日から戸籍の証明書の広域交付ができるようになりました
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あしあと
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令和6年3月1日から本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口で請求ができるようになりました。
※戸籍の届出による処理中や、ネットワークの一時停止の場合等で取得できない場合があります。また、相続等で複数の本籍地に係る戸籍証明書等の請求をされる場合は、お時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。場合によっては、即時交付ができず、後日の交付とさせていただくことがありますのでご了承ください。
※戸籍の届出による処理中や、ネットワークの一時停止の場合等で取得できない場合があります。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
※戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書等は広域交付の対象外となります。
※父母の戸籍から除籍された兄弟姉妹の戸籍証明書は請求できません。
窓口にお越しになった方の本人確認のため、官公署発行の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
※本人確認を厳格に行うため、健康保険証、年金手帳等を複数提示する方法での請求はできませんのでご注意ください。
3月1日から本籍地ではない市区町村の窓口に婚姻届などの戸籍の届出を行う場合、戸籍謄本の提出が原則不要になりました。
提出先の職員が届出人の本籍地の戸籍情報を確認します。
※制度の詳細は法務省ホームページをご覧ください。
法務省 戸籍法の一部を改正する法律について