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あしあと

    児童手当の制度改正について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:8207

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    令和6年10月から児童手当が拡充されます

    国の「こども未来戦略」に基づき、令和6年10月から児童手当が拡充されます。

    この法改正によって、新たに児童手当の支給対象となる人は申請手続きが必要です。

    制度改正の内容

    1.所得制限の撤廃

    2.支給対象年齢を高校生年代(18歳年齢到達後の最初の年度末まで)に延長

    3.第3子以降の手当額の増額(月3万円)

    4.多子加算のカウント方法を大学生年代(22歳年齢到達後の最初の年度末まで)に延長

    5.支払回数を年6回(偶数月)に変更

    新たに申請(認定請求)が必要な人

    (1)中学生以下の児童を養育しており、所得上限限度額超により手当を受けていない場合
    (2)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(平成18年4月2日〜平成21年4月1日生まれ)の児童を養育している場合

    ※公務員の人は勤務先で手続きしてください。
    ※受給資格者が川西町外に住民登録している場合は、お住まいの市町村で手続きしてください。

    提出書類

    (1)児童手当認定請求書
    (2)請求者名義の銀行等の通帳またはキャッシュカードの写し
    (3)請求者の健康保険証等の写し

    以下必要に応じて提出するもの
    (4)監護相当・生計費の負担についての確認書
      大学生年代(平成14年4月2日〜平成18年4月1日生まれ)を含む児童を3人以上養育している場合
    (5)別居監護申立書
      支給対象児童と別居している場合

     ※状況により別途追加書類を提出していただく場合があります。

    多子加算カウント方法の見直しにより手当が増額となる人

    第3子以降の多子加算のカウント方法の見直しにより、大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで:平成14年4月2日〜平成18年4月1日生まれ)を含む場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

    申請期限

    令和7年3月31日まで

    上記期限までに提出された場合は、令和6年10月分より遡って手当を支給します。