児童手当の制度改正について
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あしあと
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国の「こども未来戦略」に基づき、令和6年10月から児童手当が拡充されます。
この法改正によって、新たに児童手当の支給対象となる人は申請手続きが必要です。
1.所得制限の撤廃
2.支給対象年齢を高校生年代(18歳年齢到達後の最初の年度末まで)に延長
3.第3子以降の手当額の増額(月3万円)
4.多子加算のカウント方法を大学生年代(22歳年齢到達後の最初の年度末まで)に延長
5.支払回数を年6回(偶数月)に変更
(1)中学生以下の児童を養育しており、所得上限限度額超により手当を受けていない場合
(2)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(平成18年4月2日〜平成21年4月1日生まれ)の児童を養育している場合
※公務員の人は勤務先で手続きしてください。
※受給資格者が川西町外に住民登録している場合は、お住まいの市町村で手続きしてください。
(1)児童手当認定請求書
(2)請求者名義の銀行等の通帳またはキャッシュカードの写し
(3)請求者の健康保険証等の写し
以下必要に応じて提出するもの
(4)監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生年代(平成14年4月2日〜平成18年4月1日生まれ)を含む児童を3人以上養育している場合
(5)別居監護申立書
支給対象児童と別居している場合
※状況により別途追加書類を提出していただく場合があります。
第3子以降の多子加算のカウント方法の見直しにより、大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで:平成14年4月2日〜平成18年4月1日生まれ)を含む場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
令和7年3月31日まで
上記期限までに提出された場合は、令和6年10月分より遡って手当を支給します。
提出書類