令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について
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あしあと
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今般、食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うという観点から、国において特別給付金を支給することが決定されました。
(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方 ※1 《申請不要》
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。
(2)公的年金等 ※2 を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方 《要申請》
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(3)令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当と同じ水準の収入の方 《要申請》
児童1人当たり 一律5万円
上記(1)に該当する方
申請は不要です。奈良県から令和5年5月31日に支給されています。
上記(2)(3)に該当する方
申請が必要です。
給付金を受け取るには、申請が必要です。
申請書をご記入の上、必要書類とともに住民保険課に直接、または郵送にてご提出ください。
【申請期間】 令和5年6月1日~令和6年2月29日
※申請期限は変更となる場合がありますので予めご了承ください。
控除対象一覧表
(1)令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給した方 《申請不要》
(2)(1)のほか、令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等であって、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、住民税非課税相当の収入の方 《要申請》
児童1人当たり 一律5万円
上記(1)に該当する方
申請は不要です。対象の方には、令和5年5月12日に通知を発送し、令和5年5月30日に昨年度の給付金受取口座へ振り込みしました。
上記(2)に該当する方
申請が必要です。
給付金を受け取るには、申請が必要です。
申請書をご記入の上、必要書類とともに住民保険課に直接、または郵送にてご提出ください。
【申請期間】 令和5年6月1日~令和6年2月29日
※申請期限は変更となる場合がありますので予めご了承ください。
家計急変の方(ひとり親世帯以外)
案内チラシ(ひとり親世帯以外)
給付金の受取を拒否される方はこちらを提出してください
給付金の受給口座を変更される方はこちらを提出してください