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あしあと

    海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:6707

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    海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について

    新型コロナワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)の交付申請を受付しています。原則、一度の申請につき、1部の発行となります。
    この接種証明書は、海外渡航の際に必要な方へ交付するものです。それ以外の方が接種の記録を必要とする場合は、接種時に発行される「接種済証」又は「接種記録書」をご利用ください。

    対象者

    次の(1)、(2)を満たす方が対象となります。

    (1)川西町が発行した接種券を利用して新型コロナウイルスワクチンの接種を受けた方

    (2)海外渡航を予定し、入国時に接種証明書の提示が必要な方

    ※接種を受けていない方、海外渡航を予定していない方、予防接種法の対象外となる方(在外日本人一時帰国者など)は対象になりません。

    申請に必要なもの

    ①交付申請書

    ②旅券(パスポート)の写し(渡航時点で有効なもの)

    ③接種券(接種済証)または接種記録書の写し(※)

    ※一般の方は接種済証、医療従事者等で先行接種をされた方は接種記録書


    <該当があれば必要なもの>

    ④旅券(パスポート)に旧姓・別姓・別名(英字)が記載されている場合

    ⇒上記①から③に加えて、旧姓・別姓・別名が確認できる本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し

    交付申請書はこちらからダウンロードできます

    申請方法

    1. )窓口で申請の場合                                             申請に必要なものをお持ちいただき、川西町保健センターにお越しください。                                 
    2. )郵便等による申請の場合                                           申請に必要なものと下記⑤⑥を同封してください。                                 ⑤返送先の住所及び宛名を記載した『返信用封筒(切手貼り付け)』                         ⑥返送先の宛名の方の本人確認書類の写し(免許証の写しなど)                         

    ご注意ください!

    ・ワクチンを接種するかしないかは個人の判断であり、接種証明書の発行により、ワクチン接種を強制するものではありません。

    ・接種証明書を所持していないことをもって、海外への渡航ができなくなるものではありません。  

    ・接種証明書は、接種証明書を提示することにより防疫措置の緩和等が認められる国や地域に渡航する場合に限って申請していいただくようお願いいたします。   

    ・接種証明書を所持することにより、あらゆる国や地域と防疫措置が緩和された状態で往来が可能となるものではありません。いずれの国や地域への渡航時に活用できるかについては、最新の状況を外務省のホームページ(別ウインドウで開く)において随時公表しています。 

    問合せ先

    ・接種証明書発行に関する一般的な問合せ

     「厚生労働省新型コロナウイルスワクチンコールセンター(別ウインドウで開く)

     0120-761-770(受付時間:9時から21時まで。土・日・祝日も受付)