新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置
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あしあと
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新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備に係る令和3年度(2021年度)の固定資産税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。
事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
※ただし、事業用であっても土地は軽減の対象となりません。なお、事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となります。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等(※)
※中小事業者等とは
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間事業収入の対前年同期比減少率 | 軽減率 |
---|---|
50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
令和3年1月4日(月)から令和3年2月1日(月)まで ※郵送の場合は当日消印有効とします。
軽減の適用を受けるには、次の書類を川西町税務課まで提出してください。
詳しい申請の手順は中小企業庁ホームページをご覧ください。
申告書はこちらからダウンロードできます。
新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書