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    新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:6119

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    制度について

    新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備に係る令和3年度(2021年度)の固定資産税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。

    軽減の対象となる税金

    事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税

    ※ただし、事業用であっても土地は軽減の対象となりません。なお、事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となります。

    対象者

    新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等(※)

    ※中小事業者等とは

    • 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
    • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人および、資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人(大企業の子会社除く)

    軽減内容

    軽減区分
     2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間事業収入の対前年同期比減少率  軽減率
    50%以上減少全額
     30%以上50%未満 2分の1

    申請期間

    令和3年1月4日(月)から令和3年2月1日(月)まで ※郵送の場合は当日消印有効とします。

    申請方法

    軽減の適用を受けるには、次の書類を川西町税務課まで提出してください。

    1. 申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押された原本)
    2. 事業収入の減少が確認できる書類の写し(会計帳簿など)
    3. 特例対象家屋の事業用割合を示す書類の写し(収支内訳書や青色申告決算書など)

    詳しい申請の手順は中小企業庁ホームページをご覧ください。

    申告書はこちらからダウンロードできます。

    新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書

    お問い合わせ

    川西町役場税務課

    電話: 0745-44-2642 FAX: 0745-44-4780

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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