居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者の方へ
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あしあと
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居宅サービス計画の作成を開始する場合は、居宅サービス計画作成依頼等届出書の提出が必要となります。
なお、計画作成が終了した場合には、自動的に終了する場合を除き、終了の届出をしてください。取扱いの詳細は、「居宅サービス計画作成依頼届出の終了について」のとおりです。
居宅サービス計画作成依頼等の届出について
平成30年10月より、訪問介護における生活援助中心型サービスについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、通常の利用状況からかけ離れた利用回数となっているケアプランについて、市町村への届出を義務づけ、そのケアプランについて市町村が地域ケア会議の開催等により検証を行うこととされています。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
上記の基準以上の回数の利用をケアプランに位置づける場合は、長寿介護課に必要書類を提出してください。書類提出の受理後、地域ケア会議の日程調整を行います。なお、地域ケア会議当日には、計画作成者の出席をお願いします。
生活援助中心型サービスが条例で定める回数以上となる場合の届出書
訪問介護サービスのうち、同居家族がいる方への生活援助は原則提供することができません。
ただし、一律に利用ができないわけではありません。同居家族がいる場合に生活援助を利用することができるのは、
であり、ケアマネジャーが利用者や家族の状況を確認し、十分なアセスメントを行い、生活援助の利用が必要とされる場合です。
事前に、文書での協議が必要となりますので、フローチャート等を確認のうえ届け出てください。
同居家族がいる場合の生活援助中心型の訪問介護サービス利用の届出について
介護保険の福祉用具貸与において、要支援1、要支援2又は要介護1の状態像(以下「軽度者」という。)からは利用が想定しづらい種目については、保険給付の対象外となっています。
しかし、軽度者であっても、一定の条件を満たし、例外的な福祉用具貸与が必要であると認められる場合には、例外的に保険給付の対象となります。この場合は、利用者の状態像及び当該福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントに基づき給付を行う必要があります。
例外給付を必要とする場合は、事前に手続きをおこなってください。
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の手続きについて
「川西町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年3月30日条例第15号)」において、「介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。」と規定されています。
短期入所サービスの利用日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超える計画を作成する場合は、担当のケアマネジャーが「短期入所サービスの要介護認定等有効期間の半数を超える利用に係る申出書」を川西町に提出してください。
短期入所サービスの要介護認定等有効期間の半数を超える利用に係る申出書
川西町役場長寿介護課
電話: 0745-44-2635
FAX: 0745-44-4780
電話番号のかけ間違いにご注意ください!