ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    指定地域密着型サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所の指定等について(事業者向け)

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:5106

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    指定地域密着型サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所の指定等について(事業者向け)

     川西町内の地域密着型(介護予防)サービス事業者及び居宅介護支援事業所の(新規・更新・変更)指定申請等に関しては、川西町に対する届出が必要となります。

     なお、提出に際しては「指定申請に係る提出書類一覧表」にて、必要な書類が揃っているかをご確認ください。

    指定申請等に係る様式等

    提出書類の確認一覧表

    介護給付算定に係る体制届について

    介護職員処遇改善加算又は介護職員等特定処遇改善加算

     介護職員処遇改善加算又は介護職員等特定処遇改善加算を算定する事業所は手続きが必要です。(介護職員処遇改善加算又は介護職員等特定処遇改善加算についてはこちらのページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。)


    共生型地域密着型通所介護事業所の指定について

     平成30年度から、「共生型サービス」が創設されました。

     「共生型サービス」は、障害者が65歳以上になっても使い慣れた事業所においてサービスを利用しやすくなるという点や、福祉に携わる人材に限りがあるなかで地域の実情に合わせて人材を有効活用しながら適切にサービスを提供するという観点から、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護などについて、高齢者や障害者児が共に利用できるサービス類型です。

     このことにより、介護保険または障害福祉のいずれかの指定を受けている事業所が、もう一方の制度における指定も受けやすくなるように特別の基準が整備されました。

     指定障害福祉サービス事業所が、利用定員18名以下の共生型地域密着型通所介護事業所の指定を受ける場合には、町への申請が必要になりますので、事前にご相談ください。手続きについては、原則として「地域密着型通所介護」と同様ですので、「指定手続手引書」をご確認ください。

    対象となる障害福祉サービス

     (1) 生活介護

     (2) 自立訓練

     (3) 児童発達支援

     (4) 放課後等デイサービス

     ※ 訪問介護、(介護予防)短期入所生活介護については、奈良県(別ウインドウで開く)へお問い合わせください。

    通常の指定を受けたい場合

     指定障害福祉サービス事業所が、共生型サービスではなく、通常の介護保険の居宅サービスの指定申請を行う場合は、「共生型地域密着型サービス事業者の特例に係る別段の申出書」が必要になります。

    共生型地域密着型サービスの指定の特例を不要とする旨の申出書

    お問い合わせ

    川西町役場長寿介護課

    電話: 0745-44-2635

    FAX: 0745-44-4780

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム