介護保険事故報告について(事業者向け)
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あしあと
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介護保険サービスにおいて、利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合には、利用者の家族・担当ケアマネジャー・町に報告等を行う必要があります。
事故報告は、事業者の過失を問うためのものではなく、発生した事実を速やかに情報共有し、その後の適切な対応に活かすためのものです。
報告すべき各事業所において、事故が発生した場合は、利用者の保険者及び所在地市町村の双方にすみやかに報告してください。
(1)サービス提供中の利用者の事故等(事故等とは、死亡事故、転倒等に伴う骨折や出血、火傷、誤嚥、誤薬等サービス提供時の事故により、医療機関で受診した場合、または入院した場合で、新たに心身に障害が関わるおそれや、介護保険の要介護度が現在より重度になるおそれがあるものを原則とします。) なお、利用者の生命等に関わる重大な事故等については、奈良県(別ウインドウで開く)にも報告が必要です。
(2)従業員の法律違反、不祥事等利用者の処遇に影響のあるもの
(3)火災、震災、風水害等の災害により介護サービスの提供に影響する重大な事項等
(4)感染症や食中毒の集団発生等
※上記の事例に関わらず、報告をしておくべき内容かを事業者自身で検討し、積極的に報告してください。
介護保険事業者事故等報告書
※事故報告書は、個人情報が含まれた内容となりますので、ファックスでの送信はお控えください。
川西町役場長寿介護課
電話: 0745-44-2635
FAX: 0745-44-4780
電話番号のかけ間違いにご注意ください!