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    太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準額の特例について

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    太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準額の特例について

    平成25年度より固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備について、固定資産税の課税標準額の特例が適用されます。

    1.対象設備

     経済産業省による固定価格買取制度の認定を受け取得された再生可能エネルギー発電設備(蓄電装置、変電設備、送電設備を含む)。

     ただし、住宅等太陽光発電設備(低圧かつ10kw未満)を除きます。

     

    2.適用期間

     新たに固定資産税(償却資産)が課せられることとなった年度から3年度分

     

    3.取得時期    ※平成26年度税制改正により期間延長

     平成24年5月29日から平成28年3月31日まで

     

    4.特例内容

     当該設備に係る固定資産税の課税標準額となるべき価格を3分の2に軽減します。

     

    5.申告方法

     固定資産税(償却資産)特例適用申請書に下記書類を添付して申告してください。

     ●経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し

     ●電気事業者と締結している「特定契約書」の写し

    固定資産税(償却資産)特例適用申請書

    お問い合わせ

    川西町役場税務課

    電話: 0745-44-2642

    FAX: 0745-44-4780

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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