○川西町小集落改良住宅条例

平成31年3月26日

条例第9号

川西町小集落改良住宅条例(平成9年9月条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、川西町小集落改良住宅(以下「改良住宅」という。)の設置及び管理については、改良住宅等管理要領(昭和54年建設省住整発第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 本町に次のとおり、改良住宅を設置する。

名称

所在地

戸数

住宅の構造

梅戸改良住宅

川西町大字梅戸

22戸

簡易耐火構造2階建

下永改良住宅

川西町大字下永

36戸

簡易耐火構造2階建

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改良住宅 小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年4月5日付け建設省住整発第26号)に基づき、本町が実施した小集落地区改良事業において、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第17条の規定により建設された住宅

(2) 改良住宅入居者 前号に規定する小集落地区改良事業に協力し改良住宅に入居した者、又は平成31年3月31日以前に改良住宅に居住している者であって、当該改良住宅の借受け名義人

(3) みなし町営住宅 平成31年4月1日以降に、当該改良住宅入居者が死亡又は退去し、その同居者が承継して当該住宅に引き続き入居した住宅、又は、入居者が退去し、入居募集を行う改良住宅

(4) みなし町営住宅入居者 第10条第1項及び第3項の規定により、改良住宅を承継した者、又は、第7条及び第10条の規定による改良住宅への入居募集等により入居した者

(家賃)

第4条 改良住宅の家賃は、1戸当たりの家賃月額は5,000円とする。ただし、前条第3号に規定するみなし町営住宅については、川西町町営住宅条例(平成9年9月川西町条例第15号。以下「町営住宅条例」という。)第15条から第17条及び第30条から第36条までの規定を準用するものとする。

(収入の申告)

第5条 町長は、改良住宅入居者に対し、収入の申告を求めることができる。

2 町営住宅条例第16条第3項及び第4項の規定を、前項の収入申告について準用する。

(割増賃料)

第6条 町長は、改良住宅入居者が、改良住宅に引き続き3年以上入居し、かつ、当該入居者の収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の例に準じて算出した額をいう。)が公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号イに掲げる場合にあっては139,000円、同号ロに掲げる場合にあっては114,000円を超える場合においては、収入基準超過があると決定された日(入居者の責めに帰すべき事由により割増賃料の徴収を免れたときは、入居の日から3年を経過した日以後において町長が収入基準超過があったと認定した日。ただし、当該認定を行った日から3年を超えて遡ることができない。)の翌日から収入基準超過がなくなった旨の決定の日の前日又は明渡しの日まで、割増賃料を徴収することができる。

2 割増賃料の額は、当該改良住宅の家賃の額に次の表の左欄に掲げる区分に応じて、それぞれ右欄に定める倍率を乗じて得た額とする。この場合において、100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

入居者の収入

倍率

114,000円(公営住宅法第23条第1号イに掲げる場合にあっては139,000円)を超え158,000円以下の場合

0.3

158,000円を超え191,000円以下の場合

0.5

191,000円を超える場合

0.8

3 町営住宅条例第17条から第19条までの規定は、第1項の割増賃料について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「割増賃料」と読み替えるものとする。

(みなし町営住宅の入居資格)

第7条 みなし町営住宅の入居資格ついては、町営住宅条例第6条及び第7条の規定を準用する。

(入居者の募集の方法及び公募の例外)

第8条 町長は、本条例に定める住宅に空き家が生じた時は、公募により入居者を募集することができる。この場合において、町営住宅条例第4条を準用するものとする。

2 町長は、前項の規定に定める例外として、町営住宅条例第5条(第2号から第4号を除く。)の規定を準用し、公募を行わず、当該住宅に入居させることができる。

(入居者の選考)

第9条 前条第1項の規定による申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、町営住宅条例第9条及び第10条の規定を準用するものとする。

(入居の承継等)

第10条 改良住宅入居者が死亡し、又は退去した場合における入居の承継は、町営住宅条例第14条の規定を準用する。

2 前項の場合にあって、改良住宅入居者の配偶者、又は婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者が、引き続き当該改良住宅に居住を希望するときは、改良住宅入居者とみなし、第4条前段に規定する改良住宅の家賃を適用する。

3 前項の規定により、改良住宅入居者とみなされた者が死亡し、又は退去した場合において、第1項の規定により入居の承継を得た同居人については、第3条第4号のみなし町営住宅入居者とし、第4条ただし書の家賃の適用を受けるものとする。

(準用)

第11条 前各条に定めるもののほか、改良住宅の管理については、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなし、町営住宅条例第8条から第59条まで(第9条、第10条、第14条から第17条、第30条から第36条、第38条から第41条及び第44条から第53条までを除く。)の規定を準用する。

2 この条例において、町営住宅条例の準用する場合は、「町営住宅」を「改良住宅」に読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行について、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

川西町小集落改良住宅条例

平成31年3月26日 条例第9号

(平成31年4月1日施行)