○川西町総合計画策定条例
平成28年9月30日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町の総合計画に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 総合計画 基本構想及び基本計画を総称する。
(2) 基本構想 まちの将来像や基本理念など長期的な方向性を示すものをいう。
(3) 基本計画 基本構想を実現するための施策の基本的方針及び体系を示すものをいう。
(総合計画の策定)
第3条 町長は、総合的かつ計画的な町政の運営を図るため、総合計画を策定するものとする。
2 町長は、基本計画に基づく施策を計画的に実施するため、事業の内容を具体的に定める等必要な措置を講ずることができる。
(位置付け)
第4条 総合計画は、町の最上位の計画と位置付ける。
2 個別の行政分野に関する計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。
(諮問)
第5条 町長は、総合計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、川西町総合計画審議会条例(平成2年6月川西町条例第12号)に規定する川西町総合計画審議会に諮問するものとする。
(議会の議決)
第6条 町長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(総合計画の公表)
第7条 町長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、総合計画に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年10月1日から施行する。