○川西町ふれあいセンター管理運営規則
平成20年4月1日
教委規則第2号
川西町ふれあいセンター管理運営規則(平成3年12月教委規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、川西町ふれあいセンター条例(平成3年12月条例第21号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、川西町ふれあいセンター(以下「センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 センターの使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月28日から翌年の1月4日まで
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、臨時に開館し、又は休館することができる。
2 前項の規定に関わらず教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の許可は、申請の順序により行うものとする。ただし、町が主催し、又は共催する行事のために使用する場合は、この限りでない。
(使用の取消し)
第7条 使用者が使用の取消しをするときは、川西町ふれあいセンター使用取消届(第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の返還)
第8条 条例第8条第2項ただし書による使用料の返還は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 公用又は管理上の都合により使用できなくなったとき。
(2) 災害、その他不可抗力により使用できなくなったとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、川西町ふれあいセンター施設使用料減免申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(損傷等の届出)
第10条 使用者は、センターの施設、設備、備品等を汚損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。
(原状の回復)
第11条 使用者は、センターの使用が終わったとき、又は条例第7条の規定による使用の許可の取り消しをしたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用したセンターの施設、設備及び備品等を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第4号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第4号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
団体等の範囲 | 減額率 |
学校教育機関 | 100パーセント |
社会教育関係団体 | 100パーセント又は90パーセント |
社会福祉関係団体 | 100パーセント又は90パーセント |
磯城郡で組織する行政関係機関等町内に住所を有する者 | 50パーセント |