○川西町水道事業及び下水道事業就業規程

平成8年3月18日

水管規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は川西町水道事業及び下水道事業の職員の勤務条件その他の就業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この規程において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、管理者が川西町水道事業及び下水道事業の職員として任命した者をいう。

(職員の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業及び下水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、水道事業及び下水道事業に関する管理規程及びその他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務の遂行に専念しなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第4条 職員の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する特例に関する条例(昭和35年2月1日条例第10号)を準用する。

第2章 勤務時間、休憩、休日及び休暇

(勤務時間)

第5条 職員の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)次条に規定する休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とし、その割り振りは、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 日曜日及び土曜日は週休日(勤務時間を割り振らない日という。以下同じ。)とする。

3 特別の勤務に従事する職員で前2項の規定により難いものについては、別に定める。

4 管理者は、職員に第2項又は前項の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、別に定めるところにより、第1項又は前項の規定により、勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち管理者が定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は、当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 休憩時間は、正午から午後1時までの1時間とする。

2 休憩時間は、正規の勤務時間に含まれないものとする。

3 勤務条件の特殊性その他の事由により第1項の規定により難いときは、休憩時間について、別段の定めをすることができる。

(時間外勤務)

第7条 職員は、臨時の必要により、その必要の限度において、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられることがある。

(宿日直勤務)

第8条 職員は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられることがある。

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務を命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても同様とする。

(休日の代休)

第10条 管理者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第5条第1項第3項又は第4項の規定により勤務時間を割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、管理者の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務を命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(年次有給休暇)

第12条 職員は、1暦年について20日の年次有給休暇を受けることができる。ただし、年の中途において採用された者のその年次有給休暇の日数は、別表第1に定めるところによる。

2 年次有給休暇は、1日又は1時間を単位としてとることができる。1時間を単位としてとる年次有給休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(特別休暇)

第14条 職員は、特別休暇基準表(別表第2)に定める事由の一に該当する場合には当該欄に定める期間の特別休暇をとることができる。

(介護時間)

第15条の2 職員の介護時間については、勤務時間条例第15条の2を準用する。

(組合休暇)

第16条 組合休暇は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合における休暇とする。

2 組合休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。

3 組合休暇は、無給とする。

(休暇の承認等)

第17条 管理者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

2 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、管理者の承認を受けなければならない。

3 組合休暇については、管理者の許可を受けなければならない。

(育児休業)

第18条 職員の育児休業については、職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月19日条例第1号)を準用する。

第3章 削除

第18条の2から第22条まで 削除

第4章 服務

(服務の宣誓)

第23条 職員に採用された者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和35年2月川西町条例第8号)に基づき服務を宣誓しなければならない。

(出勤)

第24条 職員は、出勤したときは出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を自らタイムレコーダーによりカード(第7号様式)に打刻しなければならない。

2 課長は、カードを整理し指定する場所に保管する。

(勤務中の離席)

第25条 職員は、勤務時間中に離席しようとするときは、その所在を明らかにしなければならない。

(出張)

第26条 職員に出張を命ずる場合には、旅行命令書(第8号様式)によってしなければならない。

(復命)

第27条 出張を命ぜられた職員は、帰庁後すみやかに復命書(第9号様式)を提出しなければならない。ただし、緊急の場合又は用務が軽易な事項である場合は、口頭で復命することができる。

(非常災害時の服務)

第28条 職員は、天災、その他の非常災害が発生したとき又は発生するおそれがあるときは、勤務時間外又は週休日若しくは祝日法による休日等においても出勤し、上司の指揮に従い服務しなければならない。

(退職)

第29条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により管理者に提出しなければならない。

2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引続き勤務しなければならない。

第5章 給与及び旅費

(給料及び手当)

第30条 職員の給与の決定、計算、支給方法及び支給時期並びに昇級等については、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年7月川西町条例第19号)及び川西町水道部に勤務する企業職員の給与に関する規程(昭和49年7月水管規程第3号)に定めるところによる。

(旅費)

第31条 職員が出張を命ぜられたときは、旅費を支給する。

2 旅費の支給方法は、職員の旅費に関する条例(昭和41年7月川西町条例第10号)に定めるところによる。

第6章 安全及び衛生

(職員の責務)

第32条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の発生を防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(安全管理者)

第33条 施設及び作業の安全を図り、かつ、災害の発生を防止するため、事業課に安全管理者1人を置くものとする。

2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第6条に定めるところに準じて、その職務を行うものとする。

(衛生管理者)

第34条 職員の健康を管理し、その保持と増進を図り、かつ、疾病及び傷病を予防するため、事業課に衛生管理者1人を置くものとする。

2 衛生管理者は、労働安全衛生規則第11条の定めるところに準じてその職務を行うものとする。

第35条 健康診断は、毎年1回以上期日を定めて実施するものとする。

(病者の就業制限)

第36条 感染症の疾病、精神病又は労働のため病勢が増悪するおそれのある職員については、就業を禁止するものとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成15年水管規程第1号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年水管規程第18―2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成22年水管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年水管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年告示第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

規則の適用を受けることとなった日の属する月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年次有給休暇の日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第2(第14条関係)

特別休暇基準表

特別休暇を与える場合

期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動

ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年において5日の範囲内の期間

5 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要とみとめられる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

管理者が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

6 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

7 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

8 生後1年に達しない子(勤務時間条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。)を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの休暇を使用しようとする日における休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

9 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

管理者が定める期間内における2日の範囲内の期間

10 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内の期間

11 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

12 勤務時間条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

13 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

14 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後町長の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

15 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の7月から9月までの期間における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

16 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

イ 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

ロ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

17 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

18 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が通勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

別表第3(第14条関係)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母、兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

おじ又はおばの配偶者

1日

第1号様式 削除

第2号様式 削除

第2号様式の2 削除

第3号様式 削除

第3号様式の2 削除

第3号様式の3 削除

第4号様式 削除

第5号様式 削除

第6号様式 削除

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川西町水道事業及び下水道事業就業規程

平成8年3月18日 水道事業管理規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成8年3月18日 水道事業管理規程第1号
平成15年1月1日 水道事業管理規程第1号
平成18年10月1日 水道事業管理規程第18号の2
平成22年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成27年2月2日 水道事業管理規程第1号
平成29年4月1日 告示第3号
平成31年4月1日 告示第1号