○川西町宅地造成事業等に関する指導要綱

昭和47年4月1日

(趣旨及び目的)

第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の運用と合せ本町の調和のとれた発展を期するため適正な宅地等の造成を指導せんとするものである。

(定義及び適用範囲)

第2条 この要綱において、宅地造成事業等とは、宅地又は宅地以外の用に供する目的で行う土地の形質の変更(以下「宅地造成等」という。)をいう。

2 この要綱は、300平方メートル以上の宅地造成等を施工しようとするもの(以下「事業者」という。)に適用する。ただし、300平方メートル未満についても町長が必要と認める場合には、この要綱を適用する。

(調整指導)

第3条 前条の事業者は、法第32条の同意及び協議農地転用に伴う意見を求めようとするとき若しくはその造成計画を樹立しようとするときは、あらかじめその旨を町長に申し出て調整指導をうけるものとする。

2 事業者は、前項の調整指導をうけようとする時は、別表第1の計画書を提出するものとする。

(適用施設)

第4条 この要綱により町長が調整指導を行う施設は、次のとおりとし、施設の種別及びその要点は第5条から第10条に掲げるところによる。

(1) 法第11条第1項に規定する公共施設

(2) 利便施設

(3) 環境衛生施設

(4) その他の関連施設

(公共施設)

第5条 事業者は、自己の造成事業に関連する公共施設につき、完全かつ入念に自己の費用で施工するものとし、その種別は次のとおりとする。

(1) 道路

(2) 下水道

(3) 広場、公園、緑地

(4) 河川水路

(5) 消防の用に供する貯水施設等

(利便施設)

第6条 事業者は、自己の造成に起因して町に急激な財政負担をかける利便施設につき、造成者が「その責任において施設を整備すべきである。」との考えを基礎として計画樹立するものとし、種別は次のとおりとする。

(1) 保育所

(2) 幼稚園、小学校、中学校

(3) 消防分団

(4) 病院、警察官派出所

(5) 公民館

(6) 消防用消火柱及び防犯燈等

(衛生環境施設)

第7条 事業者は、衛生環境施設につき前条に基づく計画を樹立するものとし、その種別は次のとおりとする。

(1) し尿処理関係施設

(2) ごみ等処理施設

(その他の関連施設)

第8条 事業者は、造成する施工地区内に給水するため水道法(昭和32年法律第177号)第32条に規定する専用水道を自己の費用で施工しなければならない。

2 事業者が第1項の施設を町に譲渡するときは無償とする。ただし、特別の場合は、事前に事業者は町長と協議しなければならない。

第9条 事業者は、既設道路から事業者の造成する施工地区に通ずる道路を新設又は改良する必要がある場合は、道路構造令に基づき自費をもってこれを行わなければならない。

2 事業者の施工地区内外において新設又は改良した道路で町の管理に属することとなるものは、舗装するものとし、その工法については町長と事業者が協議するものとする。

第10条 事業者が造成する施工地区内から流出する雨水又は汚水を排水するため必要な施設は、町長の指示に従い関係地区の住民と協議のうえ自己の費用で施工しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱の適用が適切でない宅地造成等及び定めのないものについては、町長がその都度定める。

2 この要綱により協議が整ったときは、宅地造成等に関する覚書を締結するものとする。

この要綱は、公布の日から適用する。ただし、その日に協議が整っていないものについても、これに準ずるものとする。

(昭和52年3月1日)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和55年3月1日)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和62年3月30日)

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成11年要綱第3号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年要綱第14号)

この要綱は、平成13年6月15日から施行する。

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別表第2 削除

川西町宅地造成事業等に関する指導要綱

昭和47年4月1日 種別なし

(平成13年6月15日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和47年4月1日 種別なし
昭和52年3月1日 種別なし
昭和55年3月1日 種別なし
昭和62年3月30日 種別なし
平成11年3月25日 要綱第3号
平成13年6月15日 要綱第14号